事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10014 |
| 判決日 | 2025-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 合同会社工房楔 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり控訴人の 当審における補充主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」(以下、「事実 及び理由」の記載を省略する。)第2の1及び2⑴(3頁20行目から11頁1 行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 本件原告商品の形状が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該 当することについて ア 本件原告商品の形状(本件形状)は、前提事実(原判決第2の1)⑵ウ のとおりであるが、このような木軸の形状は、天然の木材を削り出して作 成する点、グリップ部分が最大径となっている点、杢目を美しく見せるた めにできる限り太くしつつも、ペンとして使いやすい太さと形状としてい る点等で特徴的な形態を有している。 また、本件原告商品は、バンド方式と呼ばれるクリップ(ペンをクリッ プのバンド部分で挟み込んで固定するタイプのクリップ)を採用しつつも、 ノック機構の金属部分でバンド方式のクリップのバンド部分を挟み込み、 ノック機構の金属部分の上部分、クリップのバンド部分及びノック機構の 下部分の金属とが全く同じ太さになるように製作しており、ノック機構の 金属部分とクリップのバンド部分とが一体化しているような統一感のあ る上品な外観となっている。 本件原告商品のノック部分の外観は、あるメーカーが海外用に試作した が採用されなかったメカニズムを基に、Aのアイデアによる改良を加えた オリジナルのものであり、口金は使いやすくペン先が見えるようにデザイ ンしたものである。 以上のとおり、本件原告商品は、特徴的な木軸、クリップ部分、ノック 機構等を有しており、これらの組合せからなるシャープペンシル全体とし ての形態は、同種商品と明確に区別し得る顕著な特徴を有している。この ような本件原告商品の形状は、これを模倣した本件被告商品以外には見ら れない特徴である。 イ Aは、本件原告商品を平成28年頃から販売し、上記アのとおりの特徴 を有する本件原告商品を長期間にわたって独占的に製造販売してきた。 もともと、Aは、ハンドメイドの木軸ペンの作り手として、業界の中で もトップ3に入る人物として知られていた。控訴人ないしAの作品は、複 数の雑誌等に取り上げられ、ペンシルを取り上げたテレビ番組や、テレビ ドラマに登場するペンシルとしても採用されている。そして、本件原告商 品は、文具系のYouTuberとして昔からカリスマ的存在である「B」 氏が取り上げたことにより、木軸ペンの大きなブームを牽引する存在とし てさらに広く知られるようになった。 このように、本件原告商品は、一見して同種製品と明確に区別し得る形 態的特徴を有し、かつ、長期的にA及び控訴人が独占的に製造販売したこ とや、「B」氏のYouTubeに取り上げられ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。