求償権行使懈怠違法確認等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成29(行コ)6
判決日2017-10-02
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)),上記供託金に対して,
当時,県が締結していた施設賠償責任保険等による保険金による充当をして
も200万円の損害が残り(争点(2)),信義則上その2分の1の限度に求償
が制限される(争点(3))とした上,この求償権を行使しないことが違法な怠
る事実に当たる(争点(4))として,①控訴人において参加人Bに対して有す
る求償権100万円及びこれに対する供託の日の翌日である平成25年5
月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の請求を怠る
ことが違法であることを確認する,②控訴人において,参加人Bに対し,1
00万円及びこれに対する平成25年5月2日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払うよう請求せよとの判決をした。
(3) これに対し,控訴人は,参加人Bについて国家賠償法1条2項の重過失を
認め(争点(1)),参加人Bの責任について保険金を優先的に充当することを
認めず(争点(2)),信義則上の求償権の制限が2分の1にとどまり(争点(3)),
求償債権を行使しないことが違法な怠る事実に当たる(争点(4))としたこと
を不服として控訴をし,被控訴人らは,Aについて国家賠償法1条2項の重
過失を認めず(争点(1)),参加人Bの責任について保険金の充当を認め(争
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点(2)),さらに,求償権を信義則により2分の1に制限したこと(争点(3))
を不服として附帯控訴をした。
2 前提事実は,次のほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁14行目の「県」を「大分県(以下「県」という。)」と改め,
同行目から15行目にかけての「り,Cの両親であ」を削り,同17行目の
「C」を「C(以下「C」という。)」と,同行目から18行目にかけての
「D高校」を「大分県立D高校(以下「D高校」という。)」とそれぞれ改
め,同18行目の「剣道部」の後に「(以下,同校の剣道部を「本件剣道部」
という。)」を,同行目の「主将」の前に「同部の」を,同19行目の「本
件事故」の前に「後記」を,同行目の「死亡した」の後に「(生年月日につ
き甲1)」をそれぞれ加え,同行目の「本件当時」を「同日」と改め,同2
0行目の「していた」の後に「(甲4)」を,同21行目,同5頁初行及び
同5行目の各「剣道部」の前にいずれも「本件」を,同5頁初行及び同5行
目の各「本件事故」の前にいずれも「後記」を,同2行目「していた」の後
に「(担当科目につき乙前B4)」を,同5行目「である」の後に「(担当
科目につき乙前C4)」をそれぞれ加え,同7行目ないし9行目を削る。
(2) 同5頁11行目の「本件当日」を「平成21年8月22日」と,同13
行目の「熱射病」を「熱中症(救急搬送前の熱中症の重症度は争いがある。)」
と

主文(判決文より)

1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の,附帯控訴費用は被控訴人(附
帯控訴人)らの,当審において補助参加によって生じた費用は控訴人(附
帯被控訴人)補助参加人の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。