殺人

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成29(う)238
判決日2017-11-14
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び原判決の判断について
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成28年2月28日午前4時45分
頃,北九州市A区内の実姉B方において,C(当時47歳,以下「被害者」という)
に対し,殺意をもって,包丁(刃体の長さ約17㎝,以下「本件包丁」という)で,
右胸部を突き刺し,その結果,同日午前9時40分頃,同市D区内の病院において,
被害者を右胸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した」というも
のである。
原審では,前記公訴事実について,被告人は殺意がなかったと主張し,弁護
人は,被告人の殺意と責任能力を争ったところ,原判決は,(罪となるべき事実)
の項において,本件の経緯及び動機を「被害者と些細なことで口論となり,同人か
ら顔面を殴られるなどしたことに腹を立て」と認定した上,被告人が殺意及び責任
能力のいずれも有していたと認定して,検察官の求刑どおり,被告人を懲役15年
に処した。
被告人は,原審公判において,死亡した過去に交際していた女性と親族の伯父の
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怨霊が乗り移ったことから本件犯行に至った旨供述していたところ,原判決は,お
おむね次のとおり説示して,被告人の責任能力を肯定し,量刑判断を示している。
ア 責任能力を肯定した理由は,次のとおりである。
原審において被告人の精神鑑定をしたE医師の鑑定意見によれば,①被告人
は,犯行当時,統合失調症,非社会性パーソナリティ障害等に罹患していたが,統
合失調症の病的体験等の精神病的過程が介在して犯行が行われた蓋然性は低く,「怨
霊に操られた」という被告人の思いは,事後的に生じた妄想追想に基づくものであ
る,②仮に被告人が犯行時に「怨霊に操られた」と思っていたとしても,人格を圧
倒するほど怨霊に体を動かされているという確実な実感はなく,被告人の行動を支
配していたとはいえないし,病勢期の幻覚,妄想とは深刻さも異なるから,犯行へ
の影響は著しいものではない,というのである。
被告人が統合失調症等に罹患していたとのE医師の供述は十分に信用できる
ところ,被告人の統合失調症の犯行への影響の有無,程度について検討すると,関
係証拠によれば,被告人は,犯行の直前に被害者と口論となり,被害者から顔面を
手で殴られるなどして激高し,とっさに被害者に対する殺意を抱いたものと認めら
れ,犯行の動機は現実的葛藤に基づくものであり,被告人が述べる病的体験を抜き
にすると理解が難しいものではない。
犯行の直前及び直後における被告人の言動をみると,正常な精神状態にあり,自
己の行為の意味や違法性も十分認識していたと認められる。犯行時及び犯行前後の
被告人の行動状況等を見ても,被告人の病状が悪化し,幻覚,妄想が活発化するな
どして自己の置かれた状況や周囲の状況を認識できないような精神状態にあったと
は認められな

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を福岡地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。