損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成29(ネ)507
判決日2018-02-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法29条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点」,「争点に関する当事者の主張」は,原判決
の「事実及び理由」欄の第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これを
引用する。
ただし,原判決8頁4行目の「右手をつかみ」を「右手でつかみ」と,同2
4行目の「背後からを」を「背後から」と,同10頁2行目の「防御態勢」を
「防御体勢」とそれぞれ改める。

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決中,一審被告の敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分にかかる一審原告らの請求をいずれも棄却する。
3 一審原告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,1審,2審とも一審原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。