事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)507 |
| 判決日 | 2018-02-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法29条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点」,「争点に関する当事者の主張」は,原判決 の「事実及び理由」欄の第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これを 引用する。 ただし,原判決8頁4行目の「右手をつかみ」を「右手でつかみ」と,同2 4行目の「背後からを」を「背後から」と,同10頁2行目の「防御態勢」を 「防御体勢」とそれぞれ改める。
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決中,一審被告の敗訴部分を取り消す。 2 上記取消部分にかかる一審原告らの請求をいずれも棄却する。 3 一審原告らの本件各控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,1審,2審とも一審原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。