事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)8 |
| 判決日 | 2018-03-01 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに争点に関する当事者及び補助参加人Bの主張は,次 のとおり訂正し,後記3のとおり当審における当事者及び補助参加人Bの補充 的主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3(ただ 及びオ 及びオ のとおりであるから,これを引用する。 原判決5頁10行目末尾に「補助参加人Bは,第2契約の締結につき,支 出負担行為等の決裁権者であり,法243条の2第1項所定の職員に該当す る。」を加える。 原判決7頁13行目から同14行目にかけての「交付」を「作成」と改め る。 原判決13頁21行目及び同16頁14行目の「及び第2契約」をいずれ も削除する。 原判決17頁13行目の「a」及び同18行目冒頭から同18頁5行目末 尾までをいずれも削除する。 原判決18頁10行目冒頭から同12行目の「行為が,」までを「監査委 員において,補助金適正化法違反により返還を求められた利息相当額の損害 を発生させたAらの行為が,」と改める。 原判決24頁 までを「補助参加人Bは,第1契約の締結に向けて,① 変更契約に当たっ て当初の請負率を乗じず,別件随意契約にするという方針を打ち出し,② 第1契約を5億円以下とし,議会の審議を回避するという方針を打ち出し, ③ 増額分を積算根拠のないまま10億3900万円とし,④ 大成JVと の間で3項目合意をした上(その1つが第1契約となった。),⑤ 第1契 約につき虚偽文書(乙35の3・9)を作成した。そして,補助参加人Bは,」 と改める。 原判決24頁23行目の「 」を削 除する。 原判決25頁14行目冒頭から同17行目の「各行為」までを「補助参加 人B a①ないし⑤の各行為」と改める。 原判決28頁9行目冒頭から同20行目末尾までを削除する。 原判決28頁21行目冒頭から同29頁1行目までを次のとおり改める。 「 Aは,請負率を乗じることなく10億円以上を追加支出する随意契約を 締結するという,追加工事においても請負率を乗じるという県の方針に反 しかつ議会の審議を回避する内容の3項目合意を了承せず,また違法な第 1契約の予算執行伺を決裁せずに,第1契約が締結されないようにすべき 義務を負うのに,これを怠り,3項目合意を了承し,第1契約の予算執行 伺を決裁したのであるから,Aのこれらの行為は不法行為を構成する。そ して,3項目合意のような手法を採ることについて認識していたのである から,事後的に何らかの問題が生じることについて少なくとも重過失があ る。また,Aには,第1契約に関し,本件取消決定がされ,県に本件利息 分相当額の損害が生じることについての予測可能性があったことは明ら かである。」 原判決29頁10行目冒頭から同11行目末尾までを削除する。 3 当審における当事者及び補助参加人Bの補充的主張 控訴人の主張 ア 監査請求
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし,当審における参加によって生じ た費用は補助参加人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。