事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号平成29(行コ)5
判決日2018-04-17
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法10条1項、行政事件訴訟法22条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり付加及び訂
正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2ないし5のとおりであるか
ら,これを引用する。
原判決3頁15行目の「(以下「本件土地」という。)を所有し,」を「(以
下「本件土地」という。)のうちの大半(以下「本件国有地」という。)を所有
し,その余の土地と合わせて,」に改める。
原判決4頁3行目「甲10の1・2」の次に「。以下,「本件合意」という。」
を加え,同頁5行目の「本件土地の一部」を「本件国有地の一部」に,同頁6
行目の「という。」を「といい,同部分を「本件共同使用部分」という。」に
それぞれ改める。
原判決7頁9行目の「国の機関」から同頁14行目末尾までを次のとおり改
める。
「 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事
務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれ
その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるもの(6号)
イ (略)
ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共
団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不
当に害するおそれ
ハないしホ (略)」
原判決8頁17行目の「県」から同頁22行目末尾までを次のとおり改める。
「 県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行
う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げる
おそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるもの(7条7号)
ア (略)
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,独立行政法人等,他
の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者として
の地位を不当に害するおそれ
ウないしオ (略)」
原判決11頁17行目冒頭から同頁21行目末尾までを次のとおり改める。
「 本件各文書には,共同使用開始後も本件共同使用に係る土地について米
軍に種々の権限が留保されていること及び本件共同使用に当たって米国側
から提示された使用条件が記載されているとともに,米軍が専用するとの
意向を示した部分が図面上具体的に記載され,さらに県道70号線のうち
本件共同使用に係る区域が明示されているところ,同文書が公開されるこ
とによって,本件共同使用部分の形状や位置関係,本件共同使用部分及び
その周囲の利用状況,米軍が使用する施設,建物の概要や配置,本件共同
使用部分との位置関係のほか,米軍が使用する施設,建物の運用状況,規
模や配置の状況,警備や交通規制の状況,米軍施設への侵入経路等が明ら
かとなるおそれがあり,これらの情報を覚知した我が国あるいは米国を敵
対視する周辺国やテロ集団等から本件共同使用部分及びその周

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,当審における参加によって生じた費用
は参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。