事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成29(ネ)615
判決日2018-05-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法37条、労働基準法114条、労働契約法20条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。
1審被告会社は,1審原告に対し,11万6760円,及び,うち平
成24年1月から同年9月まで各月4308円,同年10月は4311
円に対する各月25日から平成26年1月22日まで年6%,翌23日
から支払済みまで年14.6%の各割合による金員,うち平成24年1
1月から平成25年3月まで各月4812円,同年4月は4815円に
対する各月25日から平成26年1月22日まで年6%,翌23日から
支払済みまで年14.6%の各割合による金員,うち平成25年5月か
ら同年11月まで各月5270円,同年12月は5277円に対する各
月25日から平成26年1月22日まで年6%,翌23日から支払済み
まで年14.6%の各割合による金員,うち2635円に対する同月2
5日から支払済みまで年14.6%の各割合による金員を支払え。
1審被告会社は,1審原告に対し,11万6760円及びこれに対す
る本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
1審被告らは,1審原告に対し,連帯して10万円及びこれに対する
平成25年12月14日から支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
1審被告会社は,1審原告に対し,6万0600円及びうち3万03
00円に対する平成25年10月24日から,うち3万0300円に対
する平成26年1月24日からそれぞれ支払済みまで年5%の割合によ
る金員を支払え。
1審被告らは,1審原告に対し,連帯して5万円及びこれに対する平
成25年12月14日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払
え。
1審原告のその余の請求(当審におけるその余の拡張請求及び追加請
求を含む。)をいずれも棄却する。
3 1審被告らの本件各附帯控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告に生じた費用の100分の
2と1審被告会社に生じた費用の100分の3を1審被告会社の負担とし,
1審原告に生じた費用の100分の1と1審被告Yに生じた費用の10分
の1を1審被告Yの負担とし,1審原告及び1審被告らに生じたその余の
費用を1審原告の負担とする。
5 この判決は,第2項 に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。