事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)19 |
| 判決日 | 2018-07-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中被控訴人らに関する部分を取り消す。 2 別紙2被控訴人目録記載1の被控訴人らから控訴人に対する,佐賀地方裁判 第 等請求事件,同第199号,同第454号,同第499号諫早湾西工区前面堤 第458号工 事差止等請求事件の判決に基づく強制執行は,これを許さない。 3 別紙2被控訴人目録記載2の被控訴人らから控訴人に対する,福岡高等裁判 第683号工事差止等,諫早湾西工区前面堤防工事差止等請求 控訴事件の判決に基づく強制執行は,これを許さない。 4 訴訟費用中当審において生じた部分及び原審において控訴人と被控訴人らと の間に生じた部分は,全て被控訴人らの負担とする。 5 別紙2被控訴人目録記載1の被控訴人らから控訴人に対する,佐賀地方裁判 第 等請求事件,同第199号,同第454号,同第499号諫早湾西工区前面堤 第458号工 事差止等請求事件の判決に基づく強制執行は,これを停止する。 6 別紙2被控訴人目録記載2の被控訴人らから控訴人に対する,福岡高等裁判 第683号工事差止等,諫早湾西工区前面堤防工事差止等請求 控訴事件の判決に基づく強制執行は,これを停止する。 7 この判決は,第5項及び第6項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。