事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)127 |
| 判決日 | 2018-09-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役8月に処する。 原審における未決勾留日数中230日をその刑に算入する。 福岡地方検察庁で保管中の料金明細内訳書郵送発行申込書1枚(平成28年領第 1325号符号1)及び料金明細送付サービス申込書1枚(同領号符号2)の各偽 造部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。