死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法律違反,殺人(原審認定罪名・傷害致死)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成30(う)28
判決日2018-09-27
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役22年に処する。
原審における未決勾留日数中500日をその刑に算入する。

出典

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