事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号平成30(行コ)1
判決日2018-12-05
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり
当審における控訴人の追加主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」
第2の2ないし4のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の追加主張
本件水域は漁港法,港湾法,海岸法の適用を受けない海であって,控訴人がそ
の取得,維持,保存,運用及び処分を行うことが可能とされており(国有財産法
9条3項,同法施行令6条2項1号カ,沖縄県国土交通省所管公共用財産管理
規則2条1号),控訴人は,本件水域につき財産管理権を有しているのであるか
ら,平成8年最高裁判決の事案と同様に,本件差止請求に係る訴えは,法律上の
争訟に該当する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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