事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)1 |
| 判決日 | 2018-12-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり 当審における控訴人の追加主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」 第2の2ないし4のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の追加主張 本件水域は漁港法,港湾法,海岸法の適用を受けない海であって,控訴人がそ の取得,維持,保存,運用及び処分を行うことが可能とされており(国有財産法 9条3項,同法施行令6条2項1号カ,沖縄県国土交通省所管公共用財産管理 規則2条1号),控訴人は,本件水域につき財産管理権を有しているのであるか ら,平成8年最高裁判決の事案と同様に,本件差止請求に係る訴えは,法律上の 争訟に該当する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。