事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)20 |
| 判決日 | 2018-12-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とこれに関する当事者の主張 本件の中心的争点は,本件各申請者が被爆者援護法1条3号にいう「原子 爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を 受けるような事情の下にあった者」に該当するかどうかであり,この点に関 する当事者の主張は,次のとおりである。 【一審原告らの主張】 被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるよう な事情の下にあった」とは,放射能の影響が疑われるような定性的事情ない し放射線の影響を受けたことが否定できない定性的事情があることを意味す るものであって,現実に身体に放射線の影響を受けたかどうかは無関係であ るし,爆光,爆風,「黒い雨」を浴びたことなどの具体的な被曝状況や被曝 した放射線量,急性症状・慢性疾患の発症などの健康被害の発生,健康被害 の放射能起因性は無関係である。また,一審被告らは,本件各申請者がその ような事情の下にあったとの事実が存しないことについて,立証責任を負う と解すべきである。 長崎原爆投下当時,爆心地から12㎞の範囲内にある被爆未指定地域 (原判決別紙9の図面に記載された長崎県伊木力村,大草村,喜々津村,古 賀村,戸石村,矢上村,日見村,茂木町,深堀村,香焼村,式見村,三重村 及び村松村を併せた区域)に在って被爆し,その後も被爆未指定地域ないし より爆心地に近い地域において生活をしていた者には,次のとおり,放射能 の影響が疑われるような定性的事情ないし放射線の影響を受けたことが否定 できない定性的事情があったということができる。 ア 外部被曝 被爆未指定地域は,長崎原爆の爆発によって発生した原子雲に覆わ れ,その全域に原子雲に多量に含まれていた放射性降下物が降下した。被 爆未指定地域の住民は地表に残った放射性降下物が放出する放射線(ベー タ線及びガンマ線)によって外部被曝した。 長崎原爆投下後に被爆未指定地域において実施された原爆由来の放射線 の線量率の測定結果(後記のマンハッタン調査団の調査の結果)を基に, 被爆未指定地域において被曝した本件各申請者の年間外部被曝線量を算出
主文(判決文より)
1 一審原告ら(一審原告28,43,51,55ないし57,148,15 2ないし154を除く。)の控訴をいずれも棄却する。 2 一審被告らの控訴に基づき, 原判決中一審被告ら敗訴部分を取り消す。 上記取消部分に係る一審原告28,43,51,55ないし57,14 8,152ないし154の被爆者健康手帳交付申請却下処分及び健康管理手 当認定申請却下処分の各取消請求をいずれも棄却する。 上記取消部分に係る一審原告28,43,51,55ないし57,14 8,152ないし154の被爆者健康手帳交付義務付け請求に係る訴えをい ずれも却下する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告らの負担とする。
出典
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