関税法違反,消費税法違反,地方税法違反

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成30(う)285
判決日2019-02-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役2年6月及び罰金200万円に処する。
原審における未決勾留日数中90日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
福岡地方検察庁で保管中の金地金36個(平成30年領第14
56号符号1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,
21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,
41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,
61,63,65,67,69,71)を没収する。

出典

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