事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)285 |
| 判決日 | 2019-02-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役2年6月及び罰金200万円に処する。 原審における未決勾留日数中90日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に 換算した期間被告人を労役場に留置する。 福岡地方検察庁で保管中の金地金36個(平成30年領第14 56号符号1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 61,63,65,67,69,71)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。