事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)70 |
| 判決日 | 2019-03-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び主要な争点等に関する当事者の主張は, 次のとおり訂正し,後記3のとおり当審における控訴人らの補充的主張を付加 するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1から3までのとおりであるから これを引用する(以下の頁・行数はいずれも原判決のものを指す。)。 ⑴ 7頁10行目「平成」を「昭和」に改める。 ⑵ 12頁2行目「最下層」から同行目「割り振られた。」までを「最上階か ら4層目及び5層目の船底層の船室が割り振られた。」に改める。 ⑶ 12頁7行目末尾に改行の上,次を加える。 「 美山丸は,上記魚雷攻撃により,控訴人Aら一般民間人が入室していた5 層目の船室部分が浸水し,同室にいた一般民間人285名中7名が負傷し, 83名が行方不明となり,船員2名が死亡した。5層目以外の船室部分への 被害はなく,上層階の船室に乗船していた軍人201名及び軍属68名全員 に死傷者,行方不明者はいなかった。」 ⑷ 12頁20行目「13」の後に「・16」を,同行目「A本人」の後に 「,当審控訴人A本人」をそれぞれ加える。 ⑸ 18頁9行目「13」の後に「・15,当審控訴人B本人」を加える。 ⑹ 18頁20行目「戦死」の後に「した」を加え,19頁7行目「17」を 「18」に改め,同行目「C本人」の後に「,当審控訴人C本人」を加え る。 ⑺ 20頁10行目「生まれた」の後に「きょうだいである」,同行目「Dら は,」の後に「昭和19年6月頃」をそれぞれ加える。 ⑻ 20頁25行目「終戦後」の後に「の昭和21年2月頃」,同行目末尾に 「戦争孤児となった控訴人Dらは,親戚らの家で世話になったが,学校に通 うことはできず,農作業や軍雇用の仕事をして生活した。」をそれぞれ加 え,21頁10行目「9」を「10」に改め,同頁11行目「10」の後に 「,当審控訴人D」を加える。 ⑼ 23頁4行目「10」を「11,当審控訴人E」に改める。 ⑽ 24頁9行目「9」を「10」に改め,同行目「F本人」の後に「,当審 控訴人F本人」を加える。 ⑾ 28頁8行目「終戦後」の後に「の昭和20年頃」を加える。 ⑿ 28頁19行目「13」を「14」に改める。 3 当審における控訴人らの補充的主張 国家無答責の法理の適用制限(争点⑴関係) 仮に,国賠法附則6項により国賠法施行前の国家の権力的作用について, 国家無答責の法理が適用されるとしても,本件のような旧日本軍の残虐非道 行為により被った損害についてまで国が責任を免れる結果となるのは,日本 国憲法の根底にある「正義公平の理念」に反する。大審院下においても,国 の権力的作用について民法上の不法行為責任を認めた事案もあるように,国 家無答責の法理は絶対的なものではなかったし,日本国憲法施行後,国賠法 施行前に発生した損害については,民法(不法行為法)を適用すべきである
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。