事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成30(ネ)558
判決日2019-03-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
後記3のとおり原判決を補正し,後記4のとおり当審における当事者の補足
的主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」
1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
原判決3頁4行目の「規則」を「学校教育法施行規則(以下「規則」とい
う。)」に改め,同4頁10行目から同11行目の「(法施行規則(以下「規
則」という。)」を「規則」に改める。
原判決4頁8行目の「使用し(法49条,34条)」を「使用する(法4
9条,34条)。また,中学校の教育課程は,国語,社会,数学,理科,音
楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語の各教科,道徳,総合的な学習
の時間並びに特別活動(控訴人の1年次及び2年次(平成22年4月から平
成24年3月まで)はこれらに加えて選択教科)によって編成するものとす
るとされ(規則72条),各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時
間及び特別活動の授業時数等は,規則別表第二に定める授業時数を標準とす
るとされている(規則73条)ほか」に改める。
原判決4頁12行目から同13行目の「平成14年5月27日付け文部科
学省初等中等教育局長通知に基づき,」を削除し,同21行目の「1頁」を
「3頁」に改める。
原判決4頁23行目から同24行目の「一部の移行措置が採られた科目を
除いて,」を削除し,同5頁10行目の「作成する」を「作成すること」に
改め,同13行目の「改められた。」の次に「なお,中学校学習指導要領教
育課程編成の一般方針,授業時間数等の取扱い及び指導計画の作成等に当た
って配慮すべき事項や各教科の可能な内容については,平成20年6月13
日付け文部科学省告示第99号により,平成21年4月1日から施行された。」
を,同14行目の「54(6頁)」の次に「,57」をそれぞれ加える。
⑸ 原判決16頁22行目の「苦手意識も強かった」を「検定本の冒頭の数頁
に記載されている,簡単な挨拶,イラスト付きの英単語等を学ぶ授業を行う
ことを試みたが,控訴人の苦手意識が強く,授業に集中して取り組むことが
できなかった」に改める。
4 当審における当事者の補足的主張
(控訴人)
「小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評
価及び指導要録の改善等について(通知)」と題する文部科学省初等中等教
育局長の平成22年5月11日付け通知において,目標に準拠した評価によ
る観点別学習状況の評価や評程を着実に実施するよう求めており,これは特
別支援教育におけるPDCAサイクルと共通の考え方である。そして,上記
通知は,特別支援教育については,新しい学習指導要領により個別の指導計
画の作成が義務付けられたことを踏まえ,当該計画に基づいて行われた学習
の状況や学習の結果の

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,55万円及びこれに対する平成26
年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを8分し,その1を被控訴人
の負担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。