事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)558 |
| 判決日 | 2019-03-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 後記3のとおり原判決を補正し,後記4のとおり当審における当事者の補足 的主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」 1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 原判決3頁4行目の「規則」を「学校教育法施行規則(以下「規則」とい う。)」に改め,同4頁10行目から同11行目の「(法施行規則(以下「規 則」という。)」を「規則」に改める。 原判決4頁8行目の「使用し(法49条,34条)」を「使用する(法4 9条,34条)。また,中学校の教育課程は,国語,社会,数学,理科,音 楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語の各教科,道徳,総合的な学習 の時間並びに特別活動(控訴人の1年次及び2年次(平成22年4月から平 成24年3月まで)はこれらに加えて選択教科)によって編成するものとす るとされ(規則72条),各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時 間及び特別活動の授業時数等は,規則別表第二に定める授業時数を標準とす るとされている(規則73条)ほか」に改める。 原判決4頁12行目から同13行目の「平成14年5月27日付け文部科 学省初等中等教育局長通知に基づき,」を削除し,同21行目の「1頁」を 「3頁」に改める。 原判決4頁23行目から同24行目の「一部の移行措置が採られた科目を 除いて,」を削除し,同5頁10行目の「作成する」を「作成すること」に 改め,同13行目の「改められた。」の次に「なお,中学校学習指導要領教 育課程編成の一般方針,授業時間数等の取扱い及び指導計画の作成等に当た って配慮すべき事項や各教科の可能な内容については,平成20年6月13 日付け文部科学省告示第99号により,平成21年4月1日から施行された。」 を,同14行目の「54(6頁)」の次に「,57」をそれぞれ加える。 ⑸ 原判決16頁22行目の「苦手意識も強かった」を「検定本の冒頭の数頁 に記載されている,簡単な挨拶,イラスト付きの英単語等を学ぶ授業を行う ことを試みたが,控訴人の苦手意識が強く,授業に集中して取り組むことが できなかった」に改める。 4 当審における当事者の補足的主張 (控訴人) 「小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評 価及び指導要録の改善等について(通知)」と題する文部科学省初等中等教 育局長の平成22年5月11日付け通知において,目標に準拠した評価によ る観点別学習状況の評価や評程を着実に実施するよう求めており,これは特 別支援教育におけるPDCAサイクルと共通の考え方である。そして,上記 通知は,特別支援教育については,新しい学習指導要領により個別の指導計 画の作成が義務付けられたことを踏まえ,当該計画に基づいて行われた学習 の状況や学習の結果の
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,55万円及びこれに対する平成26 年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを8分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
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