事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号平成29(ネ)14
判決日2019-04-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法32条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 本件各訴えのうち次の部分をいずれも却下する。
別紙原告目録4記載の原告らの普天間飛行場(FAC6051)提供
協定の違憲無効確認請求及び同原告らの居住地域への騒音の到達を放置
していることの違憲確認請求に係る部分
原告らの平成30年9月28日以降に生ずべき損害の賠償請求に係る
部分
3 被告は,別紙「居住移転経過一覧表別紙1」,「居住移転経過一覧表別
紙2」及び「居住移転経過一覧表別紙3」の各「損害額合計」欄に記載の
ある原告らに対し,同欄記載の各金員及び同各別紙の同原告らに対応する
「始期」欄記載の日から「終期」記載の日までの間の暦上の月ごとに,1
月当たり各対応する「単位損害賠償額」欄記載の額の割合の金員に対する
当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 別紙原告目録4記載の原告らの同原告らの居住地域への騒音の到達の差
止請求並びに原告らの平成30年9月27日までに生じた損害の賠償請求
に係る主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その5を原告らの負担
とし,その余を被告の負担とする。
6 この判決は,3項に限り,本判決が被告に送達された日から14日を経
過したときは,仮に執行することができる。

出典

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