事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)760 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法39条1項、国家賠償法1条1項、憲法34条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点1(控訴人Bは控訴人Aとの面会を申し出たか) 次のとおり補正するほかは,原判決4頁22行目から5頁12行目までの とおりであるから,これを引用する。 ア 原判決5頁7行目末尾を改行の上,次のとおり加える。 「 控訴人Aが保護室収容中であることを理由に弁護人である控訴人Bと の面会を拒否するというC拘置所職員の対応は,本件刑事事件について, 勾留された被告人である控訴人Aがその弁護人である控訴人Bから援 助を受ける機会を奪ったものであるとともに,控訴人Bの適切な弁護活 動と円滑な業務遂行を妨害するものであって,憲法34条前段,37条 3項,刑事訴訟法39条1項に違反する。」 イ 原判決5頁12行目末尾を改行の上,次のとおり加える。 「 仮に,控訴人Bが控訴人Aとの面会を申し出たとしても,その後保護 - 3 - 室収容中の被収容者に対する面会の申出があった際に通常とられるべ き手続がとられていないことや,当日の面会表に控訴人Aに関する記載 がないこと,控訴人Bが面会可能時間のほとんどをDとの面会に費やし たこと等に鑑みれば,控訴人Bは,控訴人Aが保護室に収容されている ことを知り,控訴人Aとの面会の申出を取り下げたものというべきであ る。」 争点2(保護室収容を理由とする面会拒否の違法性の有無) ア 被控訴人の主張 控訴人Aの当時の状況に鑑みれば,控訴人Bから面会の申出があった旨 を控訴人Aに告げないまま,控訴人Aが刑事収容施設法79条1項2号イ に該当するとして,控訴人Aの保護室収容を中止せず,控訴人Bと面会さ せなかったC拘置所職員の対応には合理性が認められ,国家賠償法上違法 と評価されるべき点はない。 すなわち,控訴人Aは,控訴人ら主張に係る面会申出の以前,取り分け その数日前から,C拘置所職員に対する強い敵意や反抗的な態度に基づい て,C拘置所職員の制止に従わず,大声を発する行動傾向が顕著に認めら れ,そのために保護室に収容されていた上,同行動傾向は,刑事事件の公 判期日において裁判長の制止にも従わず,臨席した弁護人である控訴人B らも抑止力たり得ないほどの極めて強固なものであった。そして,この顕 著で強固な行動傾向が上記面会申出の際にも維持されていたことは,上記 面会申出の際から数分前後しか経っていない頃にも複数回大声を出す状況 であったことからも明らかである。他方で,その当時,控訴人Aが,C拘 置所職員の声かけに真摯に耳を傾け,その行動傾向が沈静化したことがあ ったというような事情は見当たらないし(なお,控訴人Aは,保護室に収 容されてから4日が経過した平成21年7月27日に至っても,なお職員 の姿を見るや声を荒らげるなどしていた。),本件刑事事件の公判期日で - 4 - (自らの不利益となる)退廷を命じられるま
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求に関する 部分を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人Aに対し,10万円及びこれに対する平成21年7月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は,控訴人Bに対し,10万円及びこれに対する平成21年7月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用(上告費用を除く。)は,第1審,差戻し前の控訴審,上告審及び 差戻し後の控訴審を通じて,これを5分し,その4を控訴人らの負担とし,そ の余を被控訴人の負担とする。 6 この判決の第2項及び第3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。