事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)72 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告目録1記載の原告らの航空機の離発着の差止請求及び航空機騒音の 到達の差止請求並びに平成31年2月1日以降に生ずべき損害賠償請求 部分に係る控訴をいずれも棄却する。 2 原告目録2,4及び6記載の原告らの控訴をいずれも棄却する。 3 原告目録1,3及び5記載の原告ら並びに被告の各控訴に基づき,原判 決中,平成31年1月31日までの損害賠償請求に関する部分を次のとお り変更する。 ⑴ 被告は,別紙「居住移転経過一覧表」の各「損害額合計」欄に記載の ある原告らに対し,同欄記載の各金員及び同別紙の同原告らに対応する 「始期」欄記載の日から「終期」欄記載の日までの間,暦上の月ごとに, 1月当たり各対応する「単位損害賠償額」欄記載の額の割合の金員に対 する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑵ 原告目録1,3及び5記載の原告らの平成31年1月31日までの損 害賠償請求に係る主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却 する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その3を原告らの負担 とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第3項⑴に限り,本判決が被告に送達された日から14日 を経過したときは,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。