事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10075 |
| 判決日 | 2025-07-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法23条、著作権法30条、著作権法32条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである(争点Aは、当審で追加された争点)。 ⑴ 争点1(本件各写真の著作物性) ⑵ 争点2(著作権の帰属) ⑶ 争点3(複製の成否) ⑷ 争点4(引用の抗弁) ⑸ 争点5(付随対象著作物の利用の抗弁) ⑹ 争点A(権利濫用の抗弁・当審における被告の追加主張) ⑺ 争点6(損害額) 4 争点に関する当事者の主張は、後記第3に当審における当事者の補充主張及 び追加主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3(原判決3頁15 行目から10頁9行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。