損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10075
判決日2025-07-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法23条、著作権法30条、著作権法32条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである(争点Aは、当審で追加された争点)。
⑴ 争点1(本件各写真の著作物性)
⑵ 争点2(著作権の帰属)
⑶ 争点3(複製の成否)
⑷ 争点4(引用の抗弁)
⑸ 争点5(付随対象著作物の利用の抗弁)
⑹ 争点A(権利濫用の抗弁・当審における被告の追加主張)
⑺ 争点6(損害額)
4 争点に関する当事者の主張は、後記第3に当審における当事者の補充主張及
び追加主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3(原判決3頁15
行目から10頁9行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

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