事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)48 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法31条、憲法33条 |
この事件の代理人
- 依頼権(控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張は,次のとおり訂正 するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし5のとおりであるから, これを引用する。 ⑴ 原判決9頁8行目の「拘束されたまま」から同10行目の「海上保安官 は,」までを「拘束されていたところ,中城海上保安部所属の海上保安官は, 午後5時22分,キャンプシュワブ内において,」に改め,同14行目冒頭 から同15行目末尾までを「刑特法12条2項に基づき,米軍から控訴人の 身柄の引渡しを受け,逮捕状の発付を受けることなくその身柄の拘束を続け ることとした(以下「本件緊急逮捕的身柄拘束」という。)。」に改める。 ⑵ 原判決9頁22行目,10頁11行目,11頁6行目,12頁5行目,2 5頁12行目,同26行目,26頁9行目,同12行目,同24行目,同2 5行目及び27頁8行目の「本件緊急逮捕」を「本件緊急逮捕的身柄拘束」 に改める。 ⑶ 原判決11頁3行目の「緊急逮捕」を「緊急逮捕類似の手続(以下「緊急 逮捕的身柄拘束」という。)」に改め,同9行目から同10行目にかけて,同 13行目,同18行目,同19行目,13頁14行目,14頁1行目,16 頁24行目,19頁17行目,25頁15行目及び同22行目の「緊急逮捕」 を「緊急逮捕的身柄拘束」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 原判決主文第1項及び第2項は,本判決が被控訴人に送達された日から1 4日を経過したときは,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。