事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号平成31(ネ)48
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法31条、憲法33条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張は,次のとおり訂正
するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし5のとおりであるから,
これを引用する。
⑴ 原判決9頁8行目の「拘束されたまま」から同10行目の「海上保安官
は,」までを「拘束されていたところ,中城海上保安部所属の海上保安官は,
午後5時22分,キャンプシュワブ内において,」に改め,同14行目冒頭
から同15行目末尾までを「刑特法12条2項に基づき,米軍から控訴人の
身柄の引渡しを受け,逮捕状の発付を受けることなくその身柄の拘束を続け
ることとした(以下「本件緊急逮捕的身柄拘束」という。)。」に改める。
⑵ 原判決9頁22行目,10頁11行目,11頁6行目,12頁5行目,2
5頁12行目,同26行目,26頁9行目,同12行目,同24行目,同2
5行目及び27頁8行目の「本件緊急逮捕」を「本件緊急逮捕的身柄拘束」
に改める。
⑶ 原判決11頁3行目の「緊急逮捕」を「緊急逮捕類似の手続(以下「緊急
逮捕的身柄拘束」という。)」に改め,同9行目から同10行目にかけて,同
13行目,同18行目,同19行目,13頁14行目,14頁1行目,16
頁24行目,19頁17行目,25頁15行目及び同22行目の「緊急逮捕」
を「緊急逮捕的身柄拘束」に改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 原判決主文第1項及び第2項は,本判決が被控訴人に送達された日から1
4日を経過したときは,仮に執行することができる。

出典

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