事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成26(ネ)964
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審被告国関係
第1審被告国の控訴を棄却する。
第1審原告番号1,2,3の1から3,5,6の1から3,8の1から4,
9,10の1から4,16,23,24,25,26の1・2,27の1・2,
28,29の1から3の各第1審原告の第1審被告国に対する各控訴に基づき,
原判決主文第1項及び第2項中,上記各第1審原告に関する部分を次のとおり
変更する。
ア 第1審被告国は,上記各第1審原告に対し,別紙2の1「認容額等一覧表」
の上記各第1審原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する
対応する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
イ 上記各第1審原告の第1審被告国に対するその余の請求をいずれも棄却
する。
第1審原告番号4の1から3,7,11の1から3,12,13の1から4,
14,15の1・2,18,19,20の1から3,21の1・2,22の1・
2の各第1審原告の第1審被告国に対する各控訴をいずれも棄却する。
2 第1審被告企業ら関係
⑴ 第1審原告番号1,2,3の1から3,5,6の1から3,7,8の1から
4,9,10の1から4,11の1から3,12,13の1から4,14,1
5の1・2,16,18,20の1から3,21の1・2,22の1・2,2
3,24,25,26の1・2,27の1・2,28,29の1から3の各第
1審原告の別紙2の2「認容額等一覧表」の上記各第1審原告の行の「認容
額」欄に金額の記載のある列の第1審被告企業に対する各控訴に基づき,原
判決主文第3項中,上記各第1審原告と各第1審被告企業との間に関する部
分を取り消す。
⑵ 別紙2の2「認容額等一覧表」の「第1審被告企業」欄に記載された各第1
審被告企業は,各第1審被告企業の列の「認容額」欄に金額の記載のある行の
第1審原告に対し,同「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応する
「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を,同一の行に金額の記載のある第1審被告企業が複数あるときは
連帯して,支払え。
⑶ 上記⑴の各第1審原告の上記⑴の各第1審被告企業に対するその余の請求
をいずれも棄却する。
⑷ 上記⑴の各第1審原告(第1審原告番号2,18,22の1・2の各第1審
原告を除く。),第1審原告番号4の1から3の第1審原告及び第1審原告番号
19の第1審原告の別紙2の3「控訴棄却一覧表」に記載された第1審被告企
業に対する各控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用及び控訴費用
⑴ 第1項 の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙2の
1「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を第1審被告国の負担とし,
その余を各第1審原告の負担とする。
⑵ 第1項 に記載した各第1審原告の控訴費用は,当該各第1審原告の負担と
し,同各第1審原告に対する第1審被告国の控訴費用は第1審被告国の負担と
する。
⑶ 第2項⑴の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙2の
2「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を各第1審被告企業の連帯
負担とし,その余を各第1審原告の負担とする。
⑷ 第2項⑷に記載した各第1審原告の控訴費用は,同項に記載した第1審被告
企業との関係で,当該各第1審原告の負担とする。
4 仮執行関係
⑴ この判決の第1項 アは,本判決が第1審被告国に送達された日から14日
を経過したときは,仮に執行することができる。
ただし,第1審被告国が,別紙2の1「認容額等一覧表」の本判決主文第1
項 アに記載した各第1審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄
記載の各金額の合計額に係る金員(ただし,原審担保額を供託している場合に
は担保額欄記載の金員)の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でそ
の仮執行を免れることができる。
原判決主文第5項を以下のとおり変更する。
ただし,第1審被告国が,別紙2の1「認容額等一覧表」の本判決主文第1
項 に記載した第1審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄記載
の各金額の合計額に係る金員(ただし,原審担保額を供託している場合には担
保額欄記載の金員)の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でその仮
執行を免れることができる。
この判決の第2項⑵は,本判決が各第1審被告企業に送達された日から14
日を経過したときは,当該第1審被告企業に対し,仮に執行することができる。
ただし,各第1審被告企業が,別紙2の2「認容額等一覧表」の当該「第1
審被告企業」欄に金額の記載のある行の第1審原告に対し,同「担保額」欄記
載の各金員の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でその仮執行を免
れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。