事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)964 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審被告国関係 第1審被告国の控訴を棄却する。 第1審原告番号1,2,3の1から3,5,6の1から3,8の1から4, 9,10の1から4,16,23,24,25,26の1・2,27の1・2, 28,29の1から3の各第1審原告の第1審被告国に対する各控訴に基づき, 原判決主文第1項及び第2項中,上記各第1審原告に関する部分を次のとおり 変更する。 ア 第1審被告国は,上記各第1審原告に対し,別紙2の1「認容額等一覧表」 の上記各第1審原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する 対応する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 イ 上記各第1審原告の第1審被告国に対するその余の請求をいずれも棄却 する。 第1審原告番号4の1から3,7,11の1から3,12,13の1から4, 14,15の1・2,18,19,20の1から3,21の1・2,22の1・ 2の各第1審原告の第1審被告国に対する各控訴をいずれも棄却する。 2 第1審被告企業ら関係 ⑴ 第1審原告番号1,2,3の1から3,5,6の1から3,7,8の1から 4,9,10の1から4,11の1から3,12,13の1から4,14,1 5の1・2,16,18,20の1から3,21の1・2,22の1・2,2 3,24,25,26の1・2,27の1・2,28,29の1から3の各第 1審原告の別紙2の2「認容額等一覧表」の上記各第1審原告の行の「認容 額」欄に金額の記載のある列の第1審被告企業に対する各控訴に基づき,原 判決主文第3項中,上記各第1審原告と各第1審被告企業との間に関する部 分を取り消す。 ⑵ 別紙2の2「認容額等一覧表」の「第1審被告企業」欄に記載された各第1 審被告企業は,各第1審被告企業の列の「認容額」欄に金額の記載のある行の 第1審原告に対し,同「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応する 「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合に よる金員を,同一の行に金額の記載のある第1審被告企業が複数あるときは 連帯して,支払え。 ⑶ 上記⑴の各第1審原告の上記⑴の各第1審被告企業に対するその余の請求 をいずれも棄却する。 ⑷ 上記⑴の各第1審原告(第1審原告番号2,18,22の1・2の各第1審 原告を除く。),第1審原告番号4の1から3の第1審原告及び第1審原告番号 19の第1審原告の別紙2の3「控訴棄却一覧表」に記載された第1審被告企 業に対する各控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用及び控訴費用 ⑴ 第1項 の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙2の 1「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を第1審被告国の負担とし, その余を各第1審原告の負担とする。 ⑵ 第1項 に記載した各第1審原告の控訴費用は,当該各第1審原告の負担と し,同各第1審原告に対する第1審被告国の控訴費用は第1審被告国の負担と する。 ⑶ 第2項⑴の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙2の 2「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を各第1審被告企業の連帯 負担とし,その余を各第1審原告の負担とする。 ⑷ 第2項⑷に記載した各第1審原告の控訴費用は,同項に記載した第1審被告 企業との関係で,当該各第1審原告の負担とする。 4 仮執行関係 ⑴ この判決の第1項 アは,本判決が第1審被告国に送達された日から14日 を経過したときは,仮に執行することができる。 ただし,第1審被告国が,別紙2の1「認容額等一覧表」の本判決主文第1 項 アに記載した各第1審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄 記載の各金額の合計額に係る金員(ただし,原審担保額を供託している場合に は担保額欄記載の金員)の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でそ の仮執行を免れることができる。 原判決主文第5項を以下のとおり変更する。 ただし,第1審被告国が,別紙2の1「認容額等一覧表」の本判決主文第1 項 に記載した第1審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄記載 の各金額の合計額に係る金員(ただし,原審担保額を供託している場合には担 保額欄記載の金員)の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でその仮 執行を免れることができる。 この判決の第2項⑵は,本判決が各第1審被告企業に送達された日から14 日を経過したときは,当該第1審被告企業に対し,仮に執行することができる。 ただし,各第1審被告企業が,別紙2の2「認容額等一覧表」の当該「第1 審被告企業」欄に金額の記載のある行の第1審原告に対し,同「担保額」欄記 載の各金員の担保を供するときは,当該第1審原告との関係でその仮執行を免 れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。