事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)399 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 控訴人らの共同不法行為責任(民法719条)の成否 【被控訴人の主張】 控訴人Bは,被控訴人が警察官在職中に工藤會を破門された元構成員に接 触し,工藤會に関する情報を引き出すために控訴人Bを批判する発言をした ことを知って激怒し,被控訴人及び福岡県警への報復・牽制のために本件襲 撃を計画した。同計画は,控訴人C,控訴人D及び控訴人Eへと順次指示が 伝わって共謀し,控訴人Eが同共謀に基づいてF(以下「F」という。)ら と共に本件襲撃の具体的計画を立案して準備し,控訴人EからAに対して本 件襲撃の実行が指示されるに至った。 本件襲撃は,控訴人BからAに至る一連の指示や控訴人Eらによる準備行 為によって実行されたものであり,各控訴人の不法行為が関連共同して引き 起こされたものであるから,控訴人らは共同不法行為責任を負う。 【控訴人B,控訴人C及び控訴人Dの主張】 控訴人EがAに本件襲撃を指示したこと,及びAが同指示に基づき本件襲 撃を行ったことは不知であり,その余は否認ないし争う。 控訴人B,控訴人C及び控訴人Dが,本件襲撃を計画したり,指示され たり,控訴人EやAに指示したことはない。 【控訴人Eの主張】 控訴人EがAに対して本件襲撃を指示したことは認めるが,その余は否認 ないし争う。控訴人Eは,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dから本件襲撃を 指示されたことはなく,また,被控訴人に対して殺意を有していなかったか ら,Aに被控訴人の殺害を指示したことはない。 ⑵ 控訴人B,控訴人C及び控訴人Dの使用者責任(民法715条) 【被控訴人の主張】 控訴人B,控訴人C及び控訴人Dは工藤會の幹部として,序列的擬制的血 縁関係に基づき,Aら構成員を服従させ,直接ないし間接に指揮監督する者 であるところ,暴力団の事業として威力を維持し,資金獲得活動につなげる ため,警察への報復・牽制を目的とした本件襲撃をAに行わせたものである から,暴力団の事業の執行としてその指揮監督下にあるAに本件襲撃を行わ せたものとして,Aの不法行為について使用者責任を負う。 【控訴人B,控訴人C及び控訴人Dの主張】 否認ないし争う。 ⑶ 控訴人B及び控訴人Cの暴対法31条の2に基づく責任 【被控訴人の主張】 控訴人Bは,工藤會の代表者として意思決定を行う総裁の地位にあり,控 訴人Cは,総裁に次ぐ会長の地位にあって工藤會の運営を支配していたもの であるから,いずれも暴対法3条3項の「代表者等」に該当するところ,本 件襲撃は工藤會の威力を維持し資金獲得を容易ならしめるために行われたも のであるから,同法31条の2に基づき,被控訴人の生命及び身体の侵害に よる損害を賠償すべき責任を負う。 【控訴人B及び控訴人Cの主張】 否認ないし争う。 ⑷ 損害額 【被控訴人の主張】 ア
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。