事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)651 |
| 判決日 | 2020-07-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告らの本件控訴及び1審被告市の控訴に基づき,原判決を次のとおり変 更する。 1審被告市は,1審原告生徒に対し,3601万2200円及びこれに対す る平成24年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審被告市は,1審原告母に対し,175万円及びこれに対する平成24年 9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審被告市は,1審原告兄に対し,84万円及びこれに対する平成24年9 月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審原告らの1審被告市に対するその余の請求及び1審原告母の1審被告 センターに対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告らに生じた費用の5分の4と1審 被告市に生じた費用の5分の4を1審原告らの負担とし,1審原告らに生じたそ の余の費用と1審被告市に生じたその余の費用を1審被告市の負担とし,1審被 告センターに生じた費用全部を1審原告母の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。