事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成30(ネ)651
判決日2020-07-06
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審原告らの本件控訴及び1審被告市の控訴に基づき,原判決を次のとおり変
更する。
1審被告市は,1審原告生徒に対し,3601万2200円及びこれに対す
る平成24年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審被告市は,1審原告母に対し,175万円及びこれに対する平成24年
9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審被告市は,1審原告兄に対し,84万円及びこれに対する平成24年9
月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審原告らの1審被告市に対するその余の請求及び1審原告母の1審被告
センターに対する請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告らに生じた費用の5分の4と1審
被告市に生じた費用の5分の4を1審原告らの負担とし,1審原告らに生じたそ
の余の費用と1審被告市に生じたその余の費用を1審被告市の負担とし,1審被
告センターに生じた費用全部を1審原告母の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。