事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)785 |
| 判決日 | 2020-12-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり補正し,後 記4のとおり控訴人の当審における主張を,後記5のとおり被控訴人の当審にお ける主張を,それぞれ付加するほか,原判決「事実及び理由」第2の1から3ま でに記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決5頁9行目から10行目にかけての「乙チ60」を「甲A14,H1 17,乙チ60,68,116」に改める。 ⑵ 原判決5頁12行目から同頁14行目までを次のとおり改める。 「 学生は,防衛大の敷地内にある学生舎において,学年を異にする複数の者が 同一の居室で起居を共にし,各室の4学年の者が室長及び副室長を務める。各 居室は,自習室と寝室に分かれている。(乙チ55,60,125,弁論の全 趣旨)」 ⑶ 原判決6頁11行目の「5から6頁」を「5丁,6丁」に,同頁12行目の 「16頁,22頁」を「16丁,22丁」に,それぞれ改める。 ⑷ 原判決7頁4行目から5行目にかけての「何らかの罰ゲームをするように指 示する」を「何らかの罰ゲームを受けるよう指示し,その罰ゲームの内容によ って累積した点数を減らす」に改め,同頁6行目の「,C1」を削り,同頁1 0行目の「弁論の全趣旨」を「甲A11,B2,3,5,弁論の全趣旨」に改 める。 ⑸ 原判決10頁3行目から4行目にかけての「絵柄のスタンプ」の後に「(L INEにおいて相手やグループに送信することができる絵やデザイン)」を加 える。 ⑹ 原判決11頁6行目の「平成26年」から同頁8行目の「(乙チ81),」 までを「控訴人は,平成26年5月9日,防衛大学生相談室(以下「本件相談 室」という。)を訪れ,同日相談員を務めていたA(以下「A相談員」という。) に対し,指導学生からのペナルティーが厳しく,つらいと述べた(乙チ81)。」 に改める。 ⑺ 原判決11頁11行目の「本件相談員」を「A相談員」に改める。 ⑻ 原判決12頁8行目から同頁15行目までを次のとおり改める。 「キ 平成26年8月以降の対応(本件学生らの行為全般について) 平成26年8月,控訴人が防衛大において暴力を受けたことを報じる新聞 報道がされ,控訴人が,本件各行為について本件学生らに対して告訴をした。 これを受け,防衛大は,同月以降,指導教官や学生らからの事情聴取等の調 査を行い,B陰毛着火行為及びC陰部吸引行為が行われていたことを初めて 把握したほか,Dが,同年4月中旬頃,中隊対抗のカッター競技会(カッタ ーは手漕ぎのボートである。乙チ116,分離前相被告E)に向けて行われ たミーティングの際,22中隊の他の4学年の学生とともに,控訴人を含む 22中隊の2学年の学生全員に対し暴行等を行ったこと(以下「カッター暴 行事件」という。)を把握した。(甲A1,5,6,H118から121ま
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,268万2086円及びこれに対する 平成28年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項⑴は,本判決が被控訴人に送達された日から14日 を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,被控訴人が, 控訴人に対し,215万円の担保を供するときは,その執行を免れるこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。