事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号令和2(ネ)61
判決日2021-02-18
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張は,次のとおり訂
正するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2のとおりであるから,
これを引用する。
⑴ 原判決3頁26行目の「同法案の内容は,概ね以下のとおりである」を
「同法案には,以下の内容が含まれる」に改める。
⑵ 原判決4頁1行目冒頭から同3行目末尾までを次のとおり改める。
「① 自衛隊法95条の2を新設して,自衛官は,米軍その他の外国の軍隊そ
の他これに類する組織の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資
する活動(共同訓練を含み,現に戦闘行為が行われている現場で行われて
いるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに
当たり,人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由があ
る場合には,その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用
できるものとする。」
⑶ 原判決4頁7行目末尾の「あわせ」から同11行目末尾までを次のとおり
改める。
「重要影響事態に対処し,日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米
軍等に対する物品及び役務の提供等の支援措置(後方支援活動。改正前は含
まれていなかった自衛隊による弾薬の提供及び戦闘作戦行動のために発進準
備中の航空機に対する給油・整備も含まれる。)などが,現に戦闘行為が行
われている現場でなければ,実施できるものとする(改正前は後方地域(我
が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず,かつ,そこで実施される活
動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の
公海及びその上空の範囲)に限り実施できるものとしていた。)。」
⑷ 原判決4頁24行目冒頭から同5頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「④ 国際平和支援法を新設し,「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であ
って,その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共
同して対処する活動を行い,かつ,我が国が国際社会の一員としてこれに
主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」(国際平和共同対処事態)
に際し,上記事態に対処するための活動を行う外国の軍隊等に対する物品
及び役務の提供(協力支援活動。自衛隊による弾薬の提供及び戦闘作戦行
動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備も含まれる。)などが,
現に戦闘行為が行われている現場でなければ,実施できるものとする。
⑤ 国際平和協力法を改正し,国際連合(以下「国連」という。)の統治下
での「国際連合平和維持活動」に加え,国連の統括しない「国際連携平和
安全活動」への協力活動についても定めるものとし,その業務内容につい
ても,いわゆる安全確保業務(住民・被災民の危害の防止等特定の区域の
保安維持・警護などの業務)と駆け付け警護(PKO等の活動関係者につ
いて,生命又は身体に対する不測の侵害又

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。