損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和2(ネ)16
判決日2021-07-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法714条1項、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 一審被告生徒らの一審原告Aに対する責任(争点1)
以下に摘示する主張のほか,一審被告生徒らの個別の行為に関する一審原告
らの主張は原判決別紙行為一覧表の「原告らの主張」欄に記載のとおりであり,
これに関する一審被告ら(一審被告鳥栖市を除く。)の主張は,同表の各一審
被告らの主張欄に記載のとおりである。
(一審原告らの主張)

主文(判決文より)

1 一審原告Aの控訴に基づき,原判決主文第1項及び第2項のうち,一
審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及び一審
被告Uに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及
び一審被告Uは,一審原告Aに対し,別紙2認容額一覧表の各一審被
告の「総額」欄記載の金額及びこれに対する平成24年10月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を,各一審被告の「連帯債
務額元金」欄記載の金額及びこれに対する同日から支払済みまで年5
分の割合による金員の限度で,これに対応する「連帯債務者」欄記載
の者と連帯して支払え。
⑵ 一審原告Aの一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,
一審被告R及び一審被告Uに対するその余の請求をいずれも棄却す
る。
2 一審被告Aの控訴及び一審被告Dの附帯控訴に基づき,原判決主文第
1項及び第2項のうち,一審被告A及び一審被告Dに対する請求に関す
る部分を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告A及び一審被告Dは,一審原告Aに対し,別紙2認容額一
覧表の各一審被告の「総額」欄記載の金額及びこれに対する平成24
年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を,各一審
被告の「連帯債務額元金」欄記載の金額及びこれに対する同日から支
払済みまで年5分の割合による金員の限度で,これに対応する「連帯
債務者」欄記載の者と連帯して支払え。
⑵ 一審原告Aの一審被告A及び一審被告Dに対するその余の請求を
いずれも棄却する。
3 一審原告Aの一審被告鳥栖市,一審被告A,一審被告B,一審被告C,
一審被告D,一審被告E,一審被告F,一審被告H,一審被告I,一審
被告K,一審被告L,一審被告N,一審被告P,一審被告Q,一審被告
S,一審被告T,一審被告V及び一審被告Wに対する控訴並びに一審原
告B,一審原告C及び一審原告Dの控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用の負担は,別紙3のとおりとする。
5 この判決は,第1項⑴及び第2項⑴に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。