事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)16 |
| 判決日 | 2021-07-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法714条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 一審被告生徒らの一審原告Aに対する責任(争点1) 以下に摘示する主張のほか,一審被告生徒らの個別の行為に関する一審原告 らの主張は原判決別紙行為一覧表の「原告らの主張」欄に記載のとおりであり, これに関する一審被告ら(一審被告鳥栖市を除く。)の主張は,同表の各一審 被告らの主張欄に記載のとおりである。 (一審原告らの主張)
主文(判決文より)
1 一審原告Aの控訴に基づき,原判決主文第1項及び第2項のうち,一 審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及び一審 被告Uに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及 び一審被告Uは,一審原告Aに対し,別紙2認容額一覧表の各一審被 告の「総額」欄記載の金額及びこれに対する平成24年10月23日 から支払済みまで年5分の割合による金員を,各一審被告の「連帯債 務額元金」欄記載の金額及びこれに対する同日から支払済みまで年5 分の割合による金員の限度で,これに対応する「連帯債務者」欄記載 の者と連帯して支払え。 ⑵ 一審原告Aの一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O, 一審被告R及び一審被告Uに対するその余の請求をいずれも棄却す る。 2 一審被告Aの控訴及び一審被告Dの附帯控訴に基づき,原判決主文第 1項及び第2項のうち,一審被告A及び一審被告Dに対する請求に関す る部分を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告A及び一審被告Dは,一審原告Aに対し,別紙2認容額一 覧表の各一審被告の「総額」欄記載の金額及びこれに対する平成24 年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を,各一審 被告の「連帯債務額元金」欄記載の金額及びこれに対する同日から支 払済みまで年5分の割合による金員の限度で,これに対応する「連帯 債務者」欄記載の者と連帯して支払え。 ⑵ 一審原告Aの一審被告A及び一審被告Dに対するその余の請求を いずれも棄却する。 3 一審原告Aの一審被告鳥栖市,一審被告A,一審被告B,一審被告C, 一審被告D,一審被告E,一審被告F,一審被告H,一審被告I,一審 被告K,一審被告L,一審被告N,一審被告P,一審被告Q,一審被告 S,一審被告T,一審被告V及び一審被告Wに対する控訴並びに一審原 告B,一審原告C及び一審原告Dの控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は,別紙3のとおりとする。 5 この判決は,第1項⑴及び第2項⑴に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。