事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)284 |
| 判決日 | 2021-10-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,3のと おり当審における控訴人らの主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の 「第1章 請求及び事案の概要等」の第2の1及び2(原判決2頁1行目から1 0頁19行目まで),同「第2章 争点に関する当事者の主張」の第1及び第2 (原判決10頁21行目から52頁23行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する。 原判決2頁8行目から24行目までを次のとおり改める。 別紙1控訴人ら目録の番号1から38までの控訴人らは,本件事業に係 る起業地(本件起業地)の収用の部分に係る土地(以下「本件収用地」と いう。)内に居住する者又は居住していた者(以下「控訴人居住者」とい う。)である。 別紙1控訴人ら目録の番号39から149までの控訴人らは,本件収用 地を所有していた者又は共有持分権を有していた者(以下「控訴人地権者」 という。)である。 別紙1控訴人ら目録の番号150から209まで,並びに,230及び 231の控訴人らは,長崎県東彼杵郡a町内に居住する者(以下「控訴人 a町民」という。)である。 別紙1控訴人ら目録の番号210から229まで,及び,232から2 55までの控訴人らは,長崎県佐世保市内に居住する者である。 別紙1控訴人ら目録の番号256から289まで,291から353ま で,383及び396の控訴人らは,長崎県内に居住する者である。 別紙1控訴人ら目録の番号290,354から382まで,384から 395まで,及び,397から403までの控訴人らは,長崎県外に居住 する者である。」 原判決4頁7行目の「石木ダムを建設し」から9行目末尾までを「石木ダム を建設することにより,洪水の調節を行い,流水の正常な機能の維持を図ると ともに,新たに最大4万㎥/日の水道用水の確保を図ることを目的とするもの である。」に改める。 原判決4頁14行目の「洪水調整計画」を「洪水調節」に改める。 原判決5頁16行目の「依頼した」の次に「(乙15)」を加える。 原判決5頁17行目から22行目までを次のとおり改める。 「イ 被控訴人県は,昭和47年7月29日,a 町 b 郷,a 町 c 郷及び a 町 d 郷(以下,併せて「3郷」という。)との間で,a 町長を立会人として, 石木川の河川開発調査に関し,① 被控訴人県は,3郷の同意を得て,石 木川の河川開発のための地質調査及び周辺の地形測量を実施する,ただし, 調査内容を変更する場合はあらかじめ3郷の了解を得なければならない, ② 被控訴人県は,地質調査等の開始時期をあらかじめ3郷に明示し,か つ,その完了予定時期を3郷に明らかにする,③ 被控訴人県は,地質調 査の結果の公表時期を3郷に明らかにする,地質調査が単年度に終了しな い場合,3郷が要求するときは,被控訴人
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。