事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)58 |
| 判決日 | 2022-03-17 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法15条1項、憲法49条、憲法50条、憲法51条、憲法53条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり訂正し、後記 3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」 第2の2から4までのとおりであるから、これを引用する。 原判決3頁15行目の「(本案前の争点)」を削る。 原判決8頁9行目の「判断材料」の後に「を得る場」と加える。 原判決9頁21行目の「司法審査の対象外」を「、裁判所の司法審査権の 範囲外のもの」に、同22行目の「民集」を「刑集」にそれぞれ改める。 原判決10頁8行目冒頭の「そして、」の後に「後記 において主張する とおり、」と加える。 原判決10頁19行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 「 この点に関し、選挙権や弁護人の接見交通権のような公務的性格を有する 権利が主観的権利として認められていることから、国会議員の内閣に対する 臨時会召集要求権も、国会議員の主観的権利として認められるべきである。」 原判決14頁13行目の「審議の期間」を「審議の機会」に改める。 原判決15頁5行目の「国会の召集権限は」の後に「実質的に」と加える。 原判決16頁21行目冒頭の「認める」を「積極的に争うものではない」 に改める。 3 当審における補充主張(争点 関係) (控訴人らの主張) 臨時会召集要求は個々の議員の権利であること ア 憲法53条後段において、いずれかの議院の総議員の「4分の1以上」 という具体的な数字まで規定されている趣旨は、この要求の主体が国会や 議院といった集合体ではなく、個々の具体的な国会議員であるというとこ ろにある。実際に、臨時会召集要求について、国家機関として各議院や国 会が国会議員の総意を取りまとめるような手順は、定められていない。 憲法53条後段の要件を満たす人数の国会議員によって臨時会召集要求 があった場合、仮に当該召集要求について賛同しない国会議員が多数で あったとしても、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。憲 法上、いずれかの議院の多数派の意思をもって個々の国会議員の召集要 求を否認する手続は、存在しない。 憲法53条後段は、多数決によっても奪い得ない立憲主義的明文ルール として規定されたものであり、臨時会召集要求の権利を行使する主体は、 機関としての各議院や国会ではなく、個々の国会議員と解すべきである。 このことは、行政機関の職員や多数派の国会議員が、少数派の国会議員 に対して監禁・脅迫など何らかの不当な妨害工作を実施し、当該国会議 員の召集要求の意思表示を妨害した場合を考えれば、一層明らかとなる。 なお、内閣は、臨時会召集決定があったことを、両議院の議長宛てでは なく、臨時会召集要求をした議員(代表者数名)の個人宛てに知らせる ものとしており、このような実務の運用は、内閣が、臨時会召集要求を した個々の国会議員に対して召集義務を負うことを認
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。