事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10034 |
| 判決日 | 2025-08-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 NextInnovation合同会社/被控訴人 大和ハウス工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1-1) イ 被告ダンパが弾塑性履歴型ダンパに当たるか(構成要件A、H)(争点1-2) ウ 被告ダンパに「補強部」が存在するか(構成要件B、C’、D、E、F)(争 点1-3) エ 被告ダンパが「一対のプレート」に接続されているか(構成要件D)(争点1 -4) オ 被告Σ形ダンパ1~4は、本件各訂正発明に係る特許請求の範囲に記載され た構成と均等なものといえるか(構成要件D)(争点1-5) (2) 損害(争点2) (3) 被告製品では本件各訂正発明の作用効果が不奏功であるか(争点3) (4) 特許の出願時の補正態様を理由に、控訴人が被告ダンパにつき本件特許権を 行使することが信義則上許されないか(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 後記5のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決「事実 及び理由」の第2の4(1)~(6) 、(16)及び(17)(9頁5行目~15頁7行目、30 頁26行目~32頁18行目)のとおりであるから、これを引用する(ただし、「本 件各発明」を「本件各訂正発明」、「特許請求の範囲」を「本件訂正後の特許請求
出典
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