特許権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10034
判決日2025-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者控訴人 NextInnovation合同会社/被控訴人 大和ハウス工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1-1)
イ 被告ダンパが弾塑性履歴型ダンパに当たるか(構成要件A、H)(争点1-2)
ウ 被告ダンパに「補強部」が存在するか(構成要件B、C’、D、E、F)(争
点1-3)
エ 被告ダンパが「一対のプレート」に接続されているか(構成要件D)(争点1
-4)
オ 被告Σ形ダンパ1~4は、本件各訂正発明に係る特許請求の範囲に記載され
た構成と均等なものといえるか(構成要件D)(争点1-5)
(2) 損害(争点2)
(3) 被告製品では本件各訂正発明の作用効果が不奏功であるか(争点3)
(4) 特許の出願時の補正態様を理由に、控訴人が被告ダンパにつき本件特許権を
行使することが信義則上許されないか(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
後記5のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決「事実
及び理由」の第2の4(1)~(6) 、(16)及び(17)(9頁5行目~15頁7行目、30
頁26行目~32頁18行目)のとおりであるから、これを引用する(ただし、「本
件各発明」を「本件各訂正発明」、「特許請求の範囲」を「本件訂正後の特許請求

出典

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