事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)524 |
| 判決日 | 2022-10-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、原判決の「第2 事案の 概要」の2ないし4に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原 判決12頁3行目の冒頭から同4行目の「負うものではない。」までを「当時 本件記述1と同じような内容の投稿をした者は多数存在しており、刑事事件の 対象者となった者だけが控訴人らが被ったとされる損害に対し賠償を行わなけ ればならない必然性はない。」に改める。
主文(判決文より)
1 控訴人Aの控訴に基づき、原判決主文第1項⑴、⑵に係る請求(控訴人 Aの請求)に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人Cは、控訴人Aに対し、27万5000円及びこれに対する 平成31年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 ⑵ 被控訴人D、被控訴人E、被控訴人F及び被控訴人Gは、控訴人Aに 対し、それぞれ22万円及びこれに対する被控訴人Dは平成31年3月 21日から、被控訴人E及び被控訴人Fは同月22日から、被控訴人G は同月27日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 控訴人Aのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人B株式会社の控訴に基づき、原判決主文第2項⑴、⑵に係る請求 (控訴人B株式会社の請求)に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人Cは、控訴人B株式会社に対し、27万5000円及びこれ に対する平成31年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 ⑵ 被控訴人D、被控訴人E、被控訴人F及び被控訴人Gは、控訴人B株 式会社に対し、それぞれ22万円及びこれに対する被控訴人Dは平成3 1年3月21日から、被控訴人E及び被控訴人Fは同月22日から、被 控訴人Gは同月27日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑶ 控訴人B株式会社のその余の請求をいずれも棄却する。 3 被控訴人C、被控訴人D、被控訴人E及び被控訴人Fの各附帯控訴をい ずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1審、2審を通じて、控訴人らに生じた費用の50分の 29、被控訴人Cに生じた費用の2分の1、被控訴人D、被控訴人E、被 控訴人F及び被控訴人Gに生じた費用の各5分の3を控訴人らの負担とし、 控訴人らに生じた費用の10分の1及び被控訴人Cに生じた費用の2分の 1を被控訴人Cの、控訴人らに生じた費用の25分の2及び被控訴人Dに 生じた費用の5分の2を被控訴人Dの、控訴人らに生じた費用の25分の 2及び被控訴人Eに生じた費用の5分の2を被控訴人Eの、控訴人らに生 じた費用の25分の2及び被控訴人Fに生じた費用の5分の2を被控訴人 Fの、控訴人らに生じた費用の25分の2及び被控訴人Gに生じた費用の 5分の2を被控訴人Gの各負担とする。 5 この判決の第1項⑴、⑵及び第2項⑴、⑵は、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。