事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)342 |
| 判決日 | 2023-03-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか は、原判決「事実及び理由」欄の「第2章 事案の概要等」の第2から第4ま で(原判決2頁10行目から88頁25行目まで)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 原判決2頁17行目から18行目にかけての「別紙4漁業行使権等目録の とおりである」を「原判決別紙4の「所属漁協」、「組合員の種類」、「加入時 期」及び「正組合員から准組合員への異動日」の各欄に記載のとおりである (本件3漁協は令和2年4月1日に合併して諫早湾漁業協同組合となり、同 年10月9日受付で組合合併による漁業権の持分の取得を原因とする登録が された。)」に、19行目の「甲A1」を「甲A1、182」にそれぞれ改め る。 原判決4頁20行目から5頁15行目までを次のとおり改める。 「 改正漁業法105条は、団体漁業権(区画漁業権〔その内容たる漁業を 自ら営まない漁協等が免許を受けたものに限る。〕又は共同漁業権)若しく は入漁権(以下、団体漁業権と併せて「団体漁業権等」ということがある。) を有する漁業協同組合(以下、単に「漁協」ということがある。)の組合員 又は団体漁業権等を有する漁業協同組合連合会(以下「連合会」といい、 漁協と併せて「漁協等」ということがある。)の会員たる漁協の組合員(い ずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であって、当該団体漁業 権等に係る漁業権行使規則又は入漁権行使規則(以下、併せて「漁業権行 使規則等」ということがある。)で規定する資格に該当するものは、当該漁 業権行使規則等に基づいて当該団体漁業権等の範囲内において漁業を営む 権利(組合員行使権)を有する旨を定める(なお、平成30年法施行の際、 現に漁業法8条6項の認可を受けている漁業権行使規則等は、平成30年 法の施行日〔令和2年12月1日〕において改正漁業法106条7項の認 可を受けたものとみなされる〔平成30年法附則12条〕。)。 小長井漁協は、原判決別紙6の№1から21までの各漁業権を有し、漁 業権行使規則を定めている。 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、都道府県知事に申 請しなければならない(改正漁業法69条1項。平成30年法施行の際、 現に漁業法10条の免許を受けている者は、平成30年法施行日において 改正漁業法69条1項の免許を受けたものとみなされる〔平成30年法附 則9条〕。)。 小長井漁協が各漁業権の免許を受けた日は、原判決別紙6の「設定日」 欄に記載のとおりであり、漁業権の期限は、同別紙6の「免許期限」欄に 記載のとおりである。 共同漁業権とは、第一種、第二種、第三種、第四種及び第五種共同漁業 であって一定の水面を共同に利用して営む権利をいい(改正漁業法60条 2項、5項)、① 第一種共同漁業は、藻類、貝類又は農林
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。