事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)227 |
| 判決日 | 2023-05-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は、以下のとおり補正し、後記 3のとおり控訴理由を追加するほか、原判決「事実及び理由」第2の1及び2に 記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決4頁25行目の「資金獲得行為に係る事業の執行」を「資金獲得行為 であるとともに、Q組及びP会の事業の執行」に改める。 ⑵ 原判決6頁14行目から15行目にかけての「(さや当て)」を削る。 ⑶ 原判決8頁17行目の「12月17日に」を「12月17日までに」に改め る。 3 控訴理由 ⑴ 本件襲撃が、Q組組長である控訴人Cの指示に基づき、Q組の活動として行 われた事実はない。(控訴人Cの主張) ア 平成24年8月14日の放火事件(以下「本件放火事件」という。)はE が計画した事件であって、Q組が標章制度への対抗措置として組織として実 行したものではない(Fの刑事被告事件における同人の供述(乙ハ5))。 本件放火事件はE個人が計画した事件である。また、標章制度開始後にQ組 組員のみかじめ料収入が減少したことはないから、組として動機がない。し たがって、本件襲撃と本件放火事件との時期の近接から、本件襲撃が標章制 度への対抗措置として行われたと推認することはできない。 イ 控訴人CがHその他の者に本件襲撃の実行を指示した事実はない。 控訴人Cには本件襲撃事件の実行を指示する動機がない。控訴人Cと被控 訴人との間にトラブルはない。被控訴人店舗への立入りを禁止されたことに 控訴人Cが激怒した旨Fが話していたという、「男性G」の供述(甲20) は、作り話である。Fはその当時控訴人Cの子分であり、控訴人Cを前記供 述にあるように「アニキ」と呼ぶことはない。なお、控訴人Cが被控訴人と 親交を持っていたこともない。 本件襲撃が、Hによる直接・間接の指示の下に準備され、H以下のQ組組 員が関与して行われたとしても、そのことから控訴人Cの指示を推認するこ とはできない。 ウ 本件襲撃に関与したQ組組員が、その関与を理由にQ組内部で処罰、処分 を受けていないとしても、それは執行部の者が多数逮捕されたために、処分 に関する執行部会の審議を行うことができなかったためにすぎない。 また、これらの関与をした組員が本件襲撃後に組内部で昇進した事実はな い。昇進とされる異動は、前任者の体調不良やQ組の組織変更によるもので ある。 エ Iは本件襲撃の実行犯ではない。 この点に関する原判決の事実認定は、①Iと本件軽自動車(本件襲撃に用 いられたかはさておき)との関係が裏付けられていないこと、②HがIに実 行役を指示したことの直接証拠はないこと、③本件襲撃に関するEの供述 (甲60)は自らの責任を免れるための作り話であること、④IがJに対し て本件襲撃を実行したことを示唆する発言をしたという趣旨のJの供述(甲 61)も
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。