損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10015
判決日2025-08-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条

この事件の代理人

  • 平野敬(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 細井大輔(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」の第2の3(5頁)に記載するとおりであるから、
これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人X1に対し、19万8411円及びこれに対する
令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人は、控訴人X2に対し、80万1667円及びこれに対する
令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人は、控訴人X3に対し、671万7159円及びこれに対す
る令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
(4) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、控訴人X1と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこ
れを5分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人X1の各負担とし、控
訴人X2と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、その
1を被控訴人の、その余を控訴人X2の各負担とし、控訴人X3と被控訴
人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、その4を被控訴人の、
その余を控訴人X3の各負担とする。
3 この判決は、第1項(1)ないし(3)に限り、仮に執行することができる。

出典

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