事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(く)25 |
| 判決日 | 2023-06-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 森雅美(不明)/鹿児島県弁護士会
争点(判決文より)
争点となった。Dの死体を解剖したJ教授作成の鑑定書 (J旧鑑定)を含む同意書証の取調べに加えて、B、C及びFの各証人尋問、 Cの妻Gの証人尋問等が行われ、さらに、B及びCについては、刑訴法32 1条1項2号後段により検察官調書が採用され、被告人質問が実施されるな どした。J旧鑑定は、死体の腐敗が著しいため、損傷の有無、程度等は判然 としないが、頸部、右側胸腹部、右上肢及び両下肢に外力が作用した痕跡が あり、内部においても、頸部、右胸郭等に外力の作用した痕跡が認められ、 他に著しい所見を認めないので、窒息死を推定するほかない、仮に窒息死し たものとすれば頸部内部の組織間出血は頸部に外力の作用したことを推測さ せ、他殺を想像させるというものである。鹿児島地方裁判所は、昭和55年 3月31日、前記罪となるべき事実等を認定し、Aを懲役10年に処した。 控訴審においても、Aが本件各犯行に関与したか否かが争われたが、同 年10月14日、福岡高裁宮崎支部は控訴棄却の判決をし、その後Aの上告 も棄却され、前記鹿児島地方裁判所判決が確定した。 2 Bの確定審
主文(判決文より)
本件各即時抗告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。