新安保法制違憲国賠訴訟控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和3(ネ)605
判決日2023-06-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法9条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、3の
とおり当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」
欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁12行目から25頁10行
目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決2頁15行目の「「脅威が」を「「我が国を取り巻く安全保障環境は
根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保
障上の課題に直面している。」、「冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グロー
バルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイ
ルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や
緊張が生み出されるとともに、脅威が」に改め、17行目の「情勢認識に基づき、」
の次に「「政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全
うするとともに、国民の命を守ることである。」、「我が国を取り巻く安全保障環
境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもっ
て力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創
出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を
重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。」、」を加え
る。
原判決3頁8行目の「一体化の問題」を「「武力の行使との一体化」の問題」
に改め、22行目末尾に「、「この『武力の行使』には、他国に対する武力攻撃が
発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立
を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛
の措置として初めて許容されるものである。」」を加える。
原判決3頁26行目の「従前は、次の三要件を示していた」を「従前、武力
行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合
に限られ、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集
団的自衛権の行使は、憲法上許されないとの見解に基づき、次の三要件(以下「旧
三要件」という。)を示してきた」に改める。
原判決4頁4行目の「平成26年7月閣議決定に際して、」の次に「従前の
認識を改め、我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛す
るためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対
する武力攻撃が発生したことを契機とする武力の行使、すなわち集団的自衛権の行
使は、憲法上許容されるとの見解に基づき、」を、13行目の「甲B1」の次に「、
甲B128の2、4、6、8、12、25」をそれぞれ加える。
原判決11頁19行目の「「一つの宿営地を」を「駆け付け警護について、
「自衛隊の施設部隊

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。