事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)61 |
| 判決日 | 2023-08-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法157条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、後記3のとおり補正 し、後記4のとおり当審における争点及び当事者の主張を付加するほか、原判 決「事実及び理由」第2の1ないし4に記載のとおりであるから、これを引用 する。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決2頁20行目の「(」の次に「令和5年政令第42号による改正前 のもの。」を加える。 ⑵ 原判決5頁15行目の次に改行して次のとおり加える。 「⑹ 市議会は、令和5年1月27日、本件契約を追認する旨議決した(乙33 の1ないし4。以下「追認議決」という。)。」 ⑶ 原判決8頁19行目の「市政運営と」を「市政運営を」と改める。 4 当審で追加された争点及び当事者の主張 ⑴ 本件契約の違法性(建設業法及び武雄市規則違反) - 1 - (被控訴人らの主張) 本件契約によってBが請け負う業務には土木建築工事や電気通信工事が含 まれ、これらは建設業法上の建設工事に当たる(同法別表第1)ところ、本 件契約の締結は以下のとおり同法及び武雄市の規則に違反している。 ア 建設業法3条の許可を受けた者でなければ、同法2条1項の建設工事で 市が行うものの入札に参加することができない(武雄市建設工事入札参加 者の資格に関する規則(以下「本件規則」という。)3条)が、Bは、前 記許可を受けないまま市の入札に参加して本件契約を締結した。 イ Bは、建設業法22条に反して、本件契約に係る工事を一括して株式会 社Cに請け負わせた。 (控訴人の主張) ア 被控訴人らの前記各主張は、時機に後れた攻撃防御方法として却下され るべきである。 イ 本件契約は、その業務に建設業法2条1項の建設工事を含まず、かつ、 随意契約として締結されたから、本件規則3条の対象外である。 ウ 仮に本件規則や建設業法の違反があったとしても、手続規定や取締法規 の違反にすぎない。 ⑵ 追認決議による瑕疵の治癒 (控訴人の主張) 令和5年1月27日の追認議決により、本件契約の締結に関する瑕疵は治 癒された。 (被控訴人らの主張) ア 本件規則及び建設業法の違反という法令違反は、市議会が追認しても治 癒されない。 イ 市議会は、追認しないと大規模な撤去工事が必要になることから、やむ を得ず追認したにすぎない。また、この議決に当たり、市から有線方式と - 2 - 無線方式の優劣に関する説明はなかった。 ⑶ 損益相殺 (控訴人の主張) 本件契約の締結及び履行により市は利益を得ているから、損益相殺がされ るべきである。 ア Bが事業から撤退する可能性は否認する。 イ 有線方式が無線方式に劣り、無価値であるということはできない。有線 方式は、市で普及しているケーブルテレビの回線網を利用するものであっ たから、戸別受信機の円滑迅速な整備が可能となった。また、有線方式は、 通信が地理的条件や気象条件等に左右されないから
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。