事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)28 |
| 判決日 | 2023-09-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決3頁1 7行目「重傷事故」の次に「(負傷の治療に要する期間が3か月以上)」を、 「前提として、」の次に「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によ って発生したものである場合(道交法施行令別表第2 3の表)であるとして、 累積点数15点とし、」をそれぞれ加えて補正し、3のとおり当審における当 事者の補充主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の 概要」の1から4(原判決2頁5行目から21頁14行目まで)に記載のとお りであるから、これを引用する。 3 当審における当事者の補充主張 ⑴ 事故態様に関する事実認定について (控訴人の主張) Aの鑑定書(甲5の29)によれば、被控訴人主張の事故態様は起こり得 ない。同鑑定書が、被害者車両の走行位置について、原判決添付別紙3の第 3ラインと第4ラインであることを前提としていて、第5ラインの可能性を 検討していないとしても、両車両の相対速度、停止していた被害者車両が走 行を再開した時の加速度、衝突までの時間等を踏まえて検討すると、被害者 車両が第5ラインを走行していた場合にも、被控訴人が主張するような事故 は発生しない。 したがって、Aの鑑定書は信用できるのであり、これによれば、被控訴人 が主張するような事故態様ではない。 (被控訴人の主張) 争う。 ⑵ 本件各処分を無効とすることについて (控訴人の主張) ア 本件事故について、被控訴人主張の事故態様のとおり認定できるとして も、それは処分行政庁が本件各処分を行う際に存在しなかった刑事事件の 記録や被控訴人の弁明等を基にしている。被控訴人が、意見聴取の機会に 自ら意見を述べ、審査請求を行って本件訴訟で主張しているような事故態 様であったと弁明していれば、控訴人は、当然、被控訴人の意見や弁明に 耳を傾け、それらを踏まえた判断をしていたのであって、仮に本件各処分 に事実誤認があるとしても、その結論について、意見聴取の機会に上記弁 明等をしなかった被控訴人にその責任の一端がある。 また、処分行政庁は、警察行政とは別に政治的中立性を確保しながら独 自の立場で行政処分を行っているのであるから、被控訴人の実況見分での 説明や、取り調べでの供述について信用性が否定されることがあったとし ても、それを理由に被控訴人の帰責性を否定することはできず、意見聴取 の機会に弁明をしなかった被控訴人こそ不利益を甘受すべきである。 イ 行政処分が無効か否かを検討するには、一般原則(最高裁判所昭和36 年3月7日判決)によるべきであり、本件各処分に重大かつ明白な瑕疵は ない。 (被控訴人の主張) 争う。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。