地方自治法第245条の8第3項の規定に基づく埋立地用途変更・設計概要変更承認命令請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号令和5(行ケ)5
判決日2023-12-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件変更申請に対する被告の事務(法定受託事
務)の管理等(本件変更申請を承認しないこと)について、①法令違反等の要
件、②補充性の要件及び③公益侵害の要件、以上3つの各要件該当性が認めら
れるか否かである。
争点1(法令違反等の要件の該当性の有無)について
(原告の主張)
令和5年最高裁判決は、本件変更申請を承認しない被告の事務処理が地方
自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるも
のに該当するとして行われた本件指示が適法であり、被告の上記事務処理が
違法である旨の判断をしたものであって、当該判断が確定している以上、本

主文(判決文より)

1 被告は、沖縄防衛局がした令和2年4月21日付け沖防第2056号
による普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変更・設計概要
変更承認申請につき、被告がこの判決の正本の送達を受けた日の翌日か
ら起算して3日以内(ただし、行政機関の休日に関する法律1条1項の
規定による休日は、上記3日の期間から除く。)に承認せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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