事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10085 |
| 判決日 | 2025-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社GRAN/被控訴人 株式会社ariu |
この事件の代理人
- 辻󠄀居弘平(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点は以下のとおりである。 (1) 控訴人によるパブリシティ権侵害 (2) 黙示の許諾 (3) 損害の発生及び額 2 争点に関する当事者の主張 (1) 控訴人によるパブリシティ権侵害 【被控訴人らの主張】 本件動画1は、Rちゃんが本件ホストクラブを体験する動画となってお り、本件ホストクラブの広告としての性質を有する。このため、控訴人が本 件動画1を無断で使用した行為は、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用 を目的」とするものであり、被控訴人会社の保有するパブリシティ権を侵害 し、不法行為となる。 【控訴人の主張】 控訴人は本件動画1を使用したが、これは本件動画1の出演者の認知集 客の向上のため、あるいは、来客者に対して本件ホストクラブの雰囲気を伝 えるために行ったものである。放映対象も店舗前の通行人に限られ、期間も 短期であったから、控訴人は、被控訴人Aの顧客吸引力を用いて商品等の販 売を図るような営利的行為として行ったものではなく、パブリシティ権侵害 は成立しない。 (2) 黙示の許諾 【控訴人の主張】 被控訴人Aは、本件ホストクラブに来店して控訴人の協力の下で撮影を 行い、いわゆるシャンパンコールを含む高額の飲食をしたにもかかわらず、 その代金は一切請求されていない。しかも、本件動画1の外の出演者は、そ の映像の利用を明確に承諾していた(乙1)。これらの事情からすれば、控 訴人と被控訴人Aとの間には、本件動画の商業的利用を想定した協力関係が あり、被控訴人Aは、控訴人が本件動画を利用することについて、少なくと も黙示の許諾をしていたというべきである。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は、被控訴人会社に対し、220万円及びこ れに対する令和4年12月28日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人は、被控訴人Aに対し、22万円及びこれに 対する令和4年12月28日から支払済みまで年3%の 割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、そ の3を控訴人の負担とし、その余を被控訴人らの負担と する。 3 この判決は、第1項(1)及び(2)に限り、仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。