殺人

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和5(う)258
判決日2024-03-06
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となり、原審弁護人は、
後者について、少年法55条に基づく家庭裁判所への移送が相当である旨主張した。
2 原審では、検察官の請求に基づき、Cの遺体の解剖医が、また、弁護人の請
求に基づき、被告人の親族らや情状鑑定を行った鑑定人の証人尋問が行われたほか、
詳細な被告人質問が実施された。
3 証拠調べを終えて、原審検察官は、論告で、Cに対する殺意の証明も十分で
あるとして懲役28年を求刑した。他方、原審弁護人は、弁論で、Cに対する殺意
は認められず、傷害致死罪にとどまるとした上で、主位的に少年法55条により本
件を家庭裁判所へ移送するのが相当である旨、予備的に懲役5年の刑が相当である
旨主張した。
4 原判決は、Cに対する殺意を認め、少年法55条による移送が相当であると
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する原審弁護人の主張についても、少年院の収容期間では被告人の更生を図るため
に不十分であるし、ほぼ無抵抗の2名の被害者を一方的にナイフで刺殺した本件に
ついて、被告人を保護処分に付する許容性があるとはいえず、保護処分の相当性は
認められないとして退けた。その上で、量刑の理由として、後記第3のとおり述べ
て、被告人を懲役24年に処したので、被告人が控訴を申し立てた。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中110日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。