護岸工事公金支出差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号令和5(行コ)3
判決日2024-04-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、下記(1)のとおり補
正し、当審における控訴人らの補充主張を下記(2)のとおり、控訴人らの追加
主張に係る争点及びこれに関する当事者の主張を下記(3)のとおりそれぞれ加
えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」(以下
「原判決第2」という。)の2から4までに記載のとおりであるから、これを
引用する。以下、補正して引用する原判決第2の2の前提事実を、同2の符号
により「前提事実(1)」などという。
(1) 原判決の補正
ア 原判決2頁25行目の「本件海岸への」を削り、同頁26行目の「10
月中」を「9月中」と、同行の「同月」を「同年10月」とそれぞれ改め
る。
イ 原判決3頁1行目の「及び」の次に「同月に発生した」を、同頁3行目
から4行目にかけての「砂丘が」の次に「約20m」を、同頁7行目の
「そこには、「」の次に「以前から海岸線の砂が侵食され危険な状態であ
りましたが、」をそれぞれ加える。
ウ 原判決4頁5行目の「意見集約を行った結果、」の次に「今後の台風時
の高波による更なる侵食被害墓地流出などが心配されるため、住民の生
命・財産を守るため」を、同頁7行目の「鹿児島県に対し、」の次に「今
後の台風時の高波による侵食での墓地流出及び家屋等への被害も懸念され
るため、住民の生命・財産を守るため、」を、同頁18行目から19行目
にかけての「構成され」の次に「(乙8(1-2頁))」をそれぞれ加え、
同頁20行目の「2-3」を「3-21」と改め、同頁22行目の「その」
を削る。
エ 原判決5頁4行目から5行目にかけての「自然保護等の観点からの反対
意見を含む」を「地元住民からは早期整備の賛成意見、地元外参加者から
は自然保護優先などの反対意見と」と改め、同頁6行目の「鹿児島県に対
し、」の次に「町としては、地元住民の安全を確保するため事業を進めて
もらいたいと考えているとして、」を加え、同頁9行目の「これを受け」
を「上記コの申し出を受け」と、同頁24行目から25行目にかけての
「設計した。(甲6の4(20、21頁)、10(2.17、2.22
頁))」を「設計した。また、C株式会社は、上記同月頃、鹿児島県の委
託に基づき、費用便益分析指針に基づき、本件海岸の侵食防止便益の算定
を行い、鹿児島県に対し、その結果を記載した報告書(乙27はその一
部。)を提出し、その後、再度、本件護岸の設置に係る事業について、費
用便益分析指針(令和2年4月一部更新後の海岸事業の費用便益分析指針)
に基づく費用便益分析検討を行い、その結果を書面にまとめた。(甲6の
4、同10(2.17、2.22頁)、乙27、34及び弁論の全趣旨)」
とそれぞれ改める。
オ 原判決6頁8行目の「支出した。」を「支出し、同年9月10日から令
和5年

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人らの当審における拡張請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は全て控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。