公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号令和4(行コ)7
判決日2024-05-15
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は、
次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2(以下、当審によ
る訂正後のものを「原判決第2」という。)及び第3(以下、当審による訂正
後のものを「原判決第3」という。)のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁15行目の「提出した」を「その添付書類(環境保全に関し講
じる措置を記載した図書を含む。)とともに提出した」に、同行目の「乙3」
を「乙1~3」にそれぞれ改め、同頁17行目の「オーバーラン長」の次に
「(滑走路両端に各300m)」を加え、同18行目の「である」を「であり、
各滑走路の幅はいずれも30mである」に改める。
⑵ 原判決3頁22行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「 沖縄防衛局長は、本件承認申請に先立ち、環境影響評価法及び沖縄県環境
影響評価条例に基づいて環境影響評価書を作成し、平成23年12月及び同
24年1月、これをE元知事に送付するとともに、同年12月、補正後の環
境影響評価書(本件補正評価書)を同知事に送付した。なお、本件補正評価
書は、本件承認申請の添付書類の一つである環境保全に関し講じる措置を記
載した図書として用いられている。(甲12の1・2、乙2)」
⑶ 原判決3頁24行目の「沖縄防衛局長」を「沖縄防衛局」に、16頁24
行目及び25行目並びに17頁2行目、11行目、16行目、17行目及び
22行目の各「原告」をいずれも「一審分離前原告」に、同11行目及び1
8行目の各「本件」をいずれも「原審」にそれぞれ改める。
⑷ 原判決18頁3行目から4行目にかけて、9行目及び10行目の各「原告」
をいずれも「一審分離前原告」に、同15行目の「第13回」を「原審第1
3回」に、同16行目の「終結した」を「終結し、令和4年4月26日、控
訴人らの原告適格を否定して本件訴えをいずれも却下する旨の判決をした」
にそれぞれ改める。
⑸ 原判決19頁11行目の「施設庁」の次に「(当時)」を加える。
⑹ 原判決195頁8行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「2 公有水面埋立法施行令(ただし、関係部分を抜粋したもの)
第4条 都道府県知事ハ公有水面埋立法第3条第2項ノ規定又ハ同項ノ
規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周
知セシムルコトニ努ムベシ
第30条 本令ハ国ニ於テ埋立ヲ為ス場合ニ公有水面埋立法第42条第
3項ノ規定ニ依ル準用ノ範囲内ニ於テ之ヲ準用ス」
⑺ 原判決195頁9行目の「2」を「3」に、同行目の「3条及び5条」を
「(ただし、関係部分を抜粋したもの)」にそれぞれ改め、196頁4行目末
尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「 (準用規定)
第16条 第1条から第7条まで(第3条第2号及び第3号を除く。)及び
第15条の規定は、国において行

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 本件を那覇地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。