事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(行コ)33 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中、被控訴人の控訴人に対する昭和五一年度支出に関する損害賠償金二三八 〇万円及び昭和五二年度支出のうち損害賠償金二五六万〇二五七円、並びにこれら に対する昭和五三年九月二五日から支払いずみまで年五分の割合による遅延損害金 の各支払い請求を認容した部分を取り消す。 右部分につき、被控訴人の訴えを却下する。 その余の本件控訴を棄却する。 訴訟費用中、当審において生じた部分及び原審において本件当事者間に生じた部分 を五分し、その三を控訴人の、その余を被控訴人の各負担とする。 ○ 事実 第一 申立 一 控訴人 1 原判決中控訴人に関する部分を取り消す。 2 (本案前の申立) 本件訴えを却下する。 3 (本案の申立) 被控訴人の請求を棄却する。 4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 1 本件控訴を棄却する。 2 訴訟費用は控訴人の負担とする。 第二 主張 一 被控訴人の請求原因 1 当事者の地位 被控訴人は八幡市(昭和五二年一一月一日市制施行により八幡町から八幡市に変 更、以下両者併せて便宜「八幡市」というと共に、市制施行前の八幡町時代も便宜 「市長」、「市議会職員」などと「町」を「市」という。)の住民であり、控訴人 は八幡市長の地位にあつた者である。 2 本件支出命令の存在 (一) 控訴人は、職員厚生費等の名目で、昭和五一年度に二三八〇万円の、昭和 五二年度に三七六〇万円のそれぞれ支出命令を自らした(以下その主体を問わずそ れぞれ「昭和五一年度支出」、「昭和五二年度支出」といい、両者併せて「本件支 出」という(但し、
出典
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