事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号昭和62(ネ)2146
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二 当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の事実摘示中の
控訴人と被控訴人関係部分と同じであるから、これをここに引用する。
一 原判決一一枚目表二行目の「三一一条」を「三二条」に改める。
二 控訴人の主張
1 被控訴人は、被告(控訴人)商標(以下単に「被告商標」という。)の登録を
無効とした審決の取消請求を棄却した東京高裁昭和五五年(行ケ)第二三号事件の
判決が確定した昭和五五年一二月二五日よりも前の同年一一月八日に本件商標権を
放棄したのであるから、本件請求は

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。