損害賠償代位請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号昭和63(行コ)46
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 申立
一 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は、高野口町に対し、七八三四万円を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 主張
次のように訂正、付加するほか原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用
する。
一 原判決七枚目裏五行目の「監査結果」の次に「通知書」を付加し、同八枚目裏
五行目の「協議会」を「協議会、文教委員会」に、六行目の「誘地」を「誘致」
に、同九枚目裏九行目の「当審訴訟記録中調書の」を「原、当審の訴訟記録中の証
拠に関する目録」に各改める。
二 控訴人の主張
1 控訴人の住所は、次のように二か所ある。
(1) 控訴人は、<地名略>に、住民票をおき、町民税を納付し、自宅を有す
る。自宅には、控訴人の扶養する養子が居住しており、控訴人は、週二回位訪れて
いる。
(2) 橋本市では、控訴人は、愛人と生活している。
2 ところで、地方自治法の住民監査請求、住民訴訟の制度は、米法の「納税者訴
訟」の制度を導入したものであり、請求者の権利の根源には、「税負担」に基づく
適正な税金の消費に対する納税者の監視権を保障するものとの思想がある。
3 したがつて、控訴人は、住民票があり、町民税を納付している<地名略>の住
民であり、同町に代位して住民訴訟を提起する原告適格がある。
三 被控訴人の主張
控訴人は、昭和五六年頃から、<地名略>に居住する妻子の許を去つて橋本市内で
愛人と生活している者であり、昭和六〇年九月には、<地名略>に所有していた自
宅(土地建物)を売却し、<地名略>には住民票の記載は残つているが、住所はな
い。
○

出典

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