事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成1(う)316 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 藤原弘朗(被告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役五月に処する。 この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、右猶予の期間中被告 人を保護観察に付する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成1(う)316 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
原判決を破棄する。 被告人を懲役五月に処する。 この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、右猶予の期間中被告 人を保護観察に付する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。