損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号令和3(ネ)112
判決日2024-08-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 一審原告(附帯被控訴人)らの各控訴及び一審被告(附帯控訴人)
の附帯控訴に基づき、原判決を次の2項から4項のとおり変更する。
2 一審原告(附帯被控訴人)らの各訴えのうち、令和6年2月29日
以降に生ずべき損害の賠償請求に係る部分を却下する。
3 一審被告(附帯控訴人)は、次の各金員を支払え。
(1) 別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」の「原告氏名」欄記載の
一審原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人)
らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員及びうち「元
金額」欄記載の金員に対する「始期」欄記載の日付から支払済みま
で年5分の割合による金員
(2) 別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」の「原告氏名」欄記載の
一審原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人)
らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びにうち
「元金額(年利5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日
から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち「元金額(年利
3%)」欄記載の金員に対する前同日から支払済みまで年3%の割
合による金員
(3) 別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分No.1)」
の「原告氏名」欄記載の一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)
らに対し、一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)らに各対応す
る同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びにうち「元金額(年利
5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日から支払済みま
で年5分の割合による金員及びうち「元金額(年利3%)」欄記載
の金員に対する前同日から支払済みまで年3%の割合による金員
(4) 別紙2-4「損害賠償認容額一覧表4(訴訟承継分No.2)」
の「原告氏名」欄記載の一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)
らに対し、一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)らに各対応す
る同表の「元利金合計額」欄記載の金員及びうち「元金額(年利
5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日から支払済みま
で年5分の割合による金員
4 一審原告(附帯被控訴人)らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 一審原告(附帯被控訴人)らのその余の控訴並びに一審被告(附帯
控訴人)のその余の附帯控訴及び一審被告(附帯控訴人)の控訴をい
ずれも棄却する。
6 訴訟の総費用は、全事件を通じ、これを4分し、その3を一審原告
(附帯被控訴人)らの負担とし、その余を一審被告(附帯控訴人)の
負担とする。
7 この判決は、第3項(1)から(4)に限り、一審被告(附帯控訴人)に
送達された日から14日を経過したときは、仮に執行することができ
る。
ただし、一審被告(附帯控訴人)が、別紙2-1「損害賠償認容額
一覧表1」、別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」、別紙2-3
「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分No.1)」及び別紙2-
4「損害賠償認容額一覧表4(訴訟承継分No.2)」記載の各一審
原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人)らに各
対応する「担保額」欄記載の金員の担保を提供するときは、担保を提
供した一審原告(附帯被控訴人)らとの関係でその仮執行を免れるこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。