事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)112 |
| 判決日 | 2024-08-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審原告(附帯被控訴人)らの各控訴及び一審被告(附帯控訴人) の附帯控訴に基づき、原判決を次の2項から4項のとおり変更する。 2 一審原告(附帯被控訴人)らの各訴えのうち、令和6年2月29日 以降に生ずべき損害の賠償請求に係る部分を却下する。 3 一審被告(附帯控訴人)は、次の各金員を支払え。 (1) 別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」の「原告氏名」欄記載の 一審原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人) らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員及びうち「元 金額」欄記載の金員に対する「始期」欄記載の日付から支払済みま で年5分の割合による金員 (2) 別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」の「原告氏名」欄記載の 一審原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人) らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びにうち 「元金額(年利5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日 から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち「元金額(年利 3%)」欄記載の金員に対する前同日から支払済みまで年3%の割 合による金員 (3) 別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分No.1)」 の「原告氏名」欄記載の一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人) らに対し、一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)らに各対応す る同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びにうち「元金額(年利 5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日から支払済みま で年5分の割合による金員及びうち「元金額(年利3%)」欄記載 の金員に対する前同日から支払済みまで年3%の割合による金員 (4) 別紙2-4「損害賠償認容額一覧表4(訴訟承継分No.2)」 の「原告氏名」欄記載の一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人) らに対し、一審原告(附帯被控訴人)(訴訟承継人)らに各対応す る同表の「元利金合計額」欄記載の金員及びうち「元金額(年利 5%)」欄記載の金員に対する令和6年2月29日から支払済みま で年5分の割合による金員 4 一審原告(附帯被控訴人)らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 一審原告(附帯被控訴人)らのその余の控訴並びに一審被告(附帯 控訴人)のその余の附帯控訴及び一審被告(附帯控訴人)の控訴をい ずれも棄却する。 6 訴訟の総費用は、全事件を通じ、これを4分し、その3を一審原告 (附帯被控訴人)らの負担とし、その余を一審被告(附帯控訴人)の 負担とする。 7 この判決は、第3項(1)から(4)に限り、一審被告(附帯控訴人)に 送達された日から14日を経過したときは、仮に執行することができ る。 ただし、一審被告(附帯控訴人)が、別紙2-1「損害賠償認容額 一覧表1」、別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」、別紙2-3 「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分No.1)」及び別紙2- 4「損害賠償認容額一覧表4(訴訟承継分No.2)」記載の各一審 原告(附帯被控訴人)らに対し、同一審原告(附帯被控訴人)らに各 対応する「担保額」欄記載の金員の担保を提供するときは、担保を提 供した一審原告(附帯被控訴人)らとの関係でその仮執行を免れるこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。