相続財産確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号昭和63(ネ)825
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原判決を次のとおり変更する。
1 原判決添付目録二記載の建物が被相続人Aの遺産であることを確認
する。ただし、右目録中の「a区b」を「a区c」と更正する。
2 控訴人は、被控訴人Bに対し金二七〇万八六二六円及び内金一四〇
万一四四〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、内金一三〇万七一八六円に対
しては昭和六三年二月九日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を、被控訴
人C、同D及び同Eに対しそれぞれ金一三五万四三一三円及び各内金七〇万〇七二
〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、各内金六五万三五九三円に対しては昭
和六三年二月九日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを四分し、その一を被控訴人ら
の連帯負担とし、その余を控訴人の負担とする。 三 この判決の一の2は仮に執
行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決の事実摘示のとおりで
あるからそれを引用する。なお、控訴人は本案前の主張を当審において撤回した。
一 控訴人の主張
1 原判決が本件建物(原判決添付目録二記載の建物、ただし、「a区b」を
「a区c」に訂正する。)はAの遺産であると認定したのは誤りである。原判決
は、「被告(控訴人)自身、遺産分割調停においては、Aには相当の資産があった
旨主張しているところであって、そのように資産のあったAが本件建物の建築費の
うち一五〇万円について被告(控訴人)の出捐を仰がねばならない合理的

出典

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