事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)6 |
| 判決日 | 2024-08-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、下記(1)のとおり補正し、当審におけ る控訴人らの補充・追加主張を下記(2)のとおり加えるほかは、原判決の「事 実及び理由」中「第2章 前提事実」(以下「原判決第2章」という。)、 「第3章 当事者の主張」及び「第4章 争点」記載のとおりであるから、こ れを引用する。以下、補正して引用する原判決第2章の第1から5までの前提 事実を、同章の符号により「前提事実第1の1(1)」などという。 (1) 原判決の補正 ア 原判決5頁10行目の「認定できる」の次に「(以下、証拠番号は、特 に断りのない限り、枝番も含む。)」を加え、同頁13行目の「平成30 年7月31日現在」を削り、同頁14行目の「所在し」を「またがって所 在する。平成30年7月31日時点で」と改める。 イ 原判決6頁13行目から14行目にかけて及び22行目の各「平成29 年12月18日」をいずれも「令和6年2月28日」と改める。 ウ 原判決7頁5行目から6行目にかけて及び9行目の各「平成30年7月 31日」をいずれも「令和6年2月28日」と、同頁17行目の「旨」を 「と」と、同行の「同法3条」を「3条1項」とそれぞれ改め、同頁18 行目及び19行目の各「同法」をいずれも削る。 エ 原判決12頁15行目の「W70」、同行の「W75」をそれぞれ「7 0W」、「75W」と、同頁25行目の「W70」を「70W」とそれぞ れ改める。 オ 原判決15頁22行目の「W70」、同行の「W75」をそれぞれ「7 0W」、「75W」と改める。 カ 原判決24頁26行目の「以前から順次」を「以前に制定され、その後、 順次」と改める。 キ 原判決25頁9行目の「の上記規定を受けて」を「が定める施工すべき 工法の適用区域に関して」と改める。 ク 原判決26頁5行目の「第1」を「第Ⅰ」と改める。 ケ 原判決32頁26行目から33頁8行目までを以下のとおり改める。 「 控訴人らは、いずれも少なくとも75Wの本件告示コンター内に現に居 住しており、原告番号30、33ないし37、57、107、108、1 10、146、170ないし173の各控訴人ら住所及び居住期間は、本 件居住経過一覧表(居住状況に争いがあるもの)の「居住状況(古い順に 記載)」欄の「(原告が陳述書等で主張した住所)」部分に記載のとおり であり、その他の控訴人らの住所及び居住期間は、本件居住経過一覧表 (居住状況に争いがない者)欄の「居住状況(古い順に記載)」欄に記載 のとおりである。」 コ 原判決36頁1行目の「B40)」の次に「、令和2年及び令和4年の 時点においても顕著な変動がないこと(甲B82)」を加え、同頁6行目 の「原告ら」から7行目の「原告ら6名。」までを「控訴人らのうち9名 (原告番号3、4、26、27、31、32、58、118、1
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。