事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)56 |
| 判決日 | 2024-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、下記(1)のとおり補正し、当審に おける控訴人の補充主張を下記(2)のとおり加えるほかは、原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから、こ れを引用する。以下、補正して引用する原判決第2の1の前提事実を、同1の 符号により「前提事実(1)」などという。 (1) 原判決の補正 ア 原判決2頁25行目の「原告は、令和3年4月」を「控訴人は、中学生 まで和歌山県内で家族とともに生活し、地元の硬式野球チーム「c」に所 属していたが、令和3年4月、特別奨学生として、家族の元を離れ」と改 める。 イ 原判決3頁1行目の「争いがない。」を「甲1、37、弁論の全趣旨」 と改め、同頁7行目から8行目にかけての「指導者だった。」の次に「本 件野球部では、同年4月1日から監督を務めていたdが、同年6月末をも って退任し、同年7月1日からeが総監督に就任していた。また、令和3 年4月から、fが本件野球部のコーチを務めていた。本件野球部には、A チームとBチームがあるところ、Aチームが上位のチームと位置づけられ ており、部員はいずれかのチームに所属することとされていた。」を、同 行の「被告b本人43頁」の次に「、弁論の全趣旨」をそれぞれ加える。 ウ 原判決別紙の「被告らの主張」欄のうち、「雑用を命じる不法行為(争 点1)」中の「被告bが補食の準備状況の確認を指示したことはあったか もしれない。」を「被控訴人bが控訴人に対し、補食の準備状況の確認を 指示したことはあったかもしれないが、本件野球部の部員らが円滑に補食 を摂取するために随時準備状況を確認する必要があるため、何らかの練習 等に取り組んでいる状況にない部員に状況の確認を指示したものであり、 控訴人に限って確認を指示したものではない。」と、「暴言・不当な批判 による不法行為(争点2)」中の「副寮長は」を「なお、副寮長は」とそ れぞれ改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 本件事案の性質上、控訴人が主張する被控訴人bの不法行為につき客観的 証拠は存在しないか、あるいは控訴人が提出することが不可能であることは 明らかであり、そのような事情をしんしゃくした事実認定がされるべきであ る。控訴人が自殺未遂の直後あるいは適応障害・うつ病と診断された時点に おいて、看護師に対し述べた内容が信用できるのであれば、その後、9月2 6日までの間に控訴人が両親に対してした供述内容(控訴人両親は、これを 記録して、本件学校の校長らと協議をした。)も信用できるというべきであ る。 また、被控訴人bは、控訴人に対して悪感情を抱いていたか、低い評価を していたことから、練習に参加していた控訴人に対し雑用を指示していた。 被控訴人bが控訴人をBチームからAチームに所属を変えたのは、8月29
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。